メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年11月29日 / ページ番号:C008546

店舗販売業許可新規・更新申請

このページを印刷する

店舗販売業の許可要件

  1. 申請者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)が欠格条項(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条第3号のイからト)に該当しないこと。
  2. 業務を行う体制が『薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令』(体制省令)第2条に適合すること。
  3. 店舗の構造設備が『薬局等構造設備規則』第2条に適合すること。
  • 詳しくは「店舗販売業の許可要件」の内容をご覧ください。
  • 新規申請、構造設備変更などの際は、事前にさいたま市保健所環境薬事課薬事係へご相談ください。

店舗販売業許可新規申請の書類等

提出部数

1部(申請者控えが必要な場合は、正本+申請者控え分 計2部 ご用意ください)

手数料

35,700円(現金)

提出書類

様式及び添付書類

ダウンロード様式

1 店舗販売業許可申請書(様式第七十六)

店舗販売業許可申請書(様式第七十六)(ワード形式 40キロバイト)

<記載例>1<記載例>店舗販売業許可申請書(様式第七十六)(ワード形式 122キロバイト)

2 薬剤師又は登録販売者一覧表

薬剤師及び登録販売者一覧表(エクセル形式 15キロバイト)

3 店舗の構造設備に関する書類(平面図含む)

構造設備の概要(ワード形式:106KB)

<記載例>構造設備の概要(店舗)(ワード形式:212KB)

4 登記事項証明書の原本

(補足)申請者が法人であるとき

5 申請者(法人にあっては、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、医師の診断書

診断書(ワード形式 19キロバイト)

6 管理者の雇用契約書の写し等の使用関係を証する書類 (雇用証書)


管理者以外の薬剤師又は登録販売者の使用関係を証する書類(雇用証書) 

雇用証書(ワード形式 15キロバイト) 

7 管理者が登録販者である場合:登録販売者の従事経験を証する書類(7-1、7-2、7-3場合で書類の様式が異なります。)

7-1 要指導医薬品を販売、授与する店舗で、薬剤師を管理者とする事ができない場合に登録販売者を管理者とする場合

(業務従事証明書・勤務簿又はこれに準ずるもの(勤務状況報告書)の写し)(※1)


<7-1の場合の管理者の要件>

過去5年間のうち次のA、Bに掲げる期間が通算して3年以上(1ヶ月80時間以上又は過去5年間において合計2,880時間以上)である登録販売者

A.次のア又はイに掲げる薬局又は店舗において、登録販売者として業務に従事した期間

ア 要指導医薬品を販売、授与する薬局

イ 薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品を販売、授与する店舗販売業

B.要指導医薬品を販売、授与する店舗の店舗管理者であった期間

7-1

業務従事証明書(別紙様式2)(ワード形式 28キロバイト)
勤務状況報告書(エクセル形式 13キロバイト)
注)要指導医薬品、第1類医薬品を販売する店舗は、原則、薬剤師を管理者とすること。

注)店舗管理者を補佐する者として薬剤師を置くこと。

7-2 第1類医薬品を販売、授与する(要指導医薬品は取り扱わない)店舗で、薬剤師を管理者とする事ができない場合に登録販売者を管理者とする場合 (業務従事証明書・勤務簿又はこれに準ずるもの(勤務状況報告書)の写し)(※1)
<7-2の場合の管理者の要件>
過去5年間のうち次のA、Bに掲げる期間が通算して3年以上(1ヶ月80時間以上又は過去5年間において合計2,880時間以上)である登録販売者

A.次のアからウまでに掲げる薬局、店舗又は区域において、登録販売者として業務に従事した期間

ア 要指導医薬品若しくは第1類医薬品を販売、授与する薬局

イ 薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品若しくは第1類医薬品を販売、授与する店舗

ウ 薬剤師が区域管理者である第1類医薬品を配置販売する区域

B.次のア又はイに掲げる管理者として業務に従事した期間

ア 第1類医薬品を販売、授与する店舗の店舗管理者

イ 第1類医薬品を配置販売する区域の区域管理者

7-2

業務従事証明書(別紙様式2) ワード形式 28キロバイト)
勤務状況報告書(エクセル形式 13キロバイト)
注)要指導医薬品、第1類医薬品を販売する店舗は、原則、薬剤師を管理者とすること。

注)店舗管理者を補佐する者として薬剤師を置くこと。

7-3 第2類、第3類医薬品を販売、授与する店舗で、次のⅰ~ⅲに該当する登録販売者を管理者とする場合

(実務従事証明書・業務従事証明書・勤務簿又はこれに準ずるもの(勤務状況報告書)の写し)(※1)

ⅰ過去5年間のうち、従事期間(※2)の合計が通算して2年以上(1ヶ月80時間以上又は過去5年間において合計1,920時間以上)の者

ⅱ過去5年間のうち、従事期間(※2)の合計が通算して1年以上(1ヶ月160時間以上又は過去5年間において合計1,920時間以上) の者であって、継続的研修(※3)並びに追加的研修(※4)を修了した者

ⅲ従事期間が通算して1年以上(合計1,920時間以上)であり、過去に店舗管理者又は区域管理者として業務に従事した経験のある者

(当分の間の経過措置)ⅲと同等とみなす者(添付書類はⅲと同じ)

平成21年6月1日以降の従事期間(※2)が通算して5年以上(1ヶ月80時間以上又は合計4,800時間以上)あり、かつ、研修(継続的研修(※3)追加的研修(※4)と同等以上の研修)を通算して5年以上受講している者

7-3

登録販売者として業務に従事した経験の証明書

ⅰ・ⅱの場合

業務従事証明書(別紙様式2)(ワード形式 28キロバイト)

ⅲの場合

業務従事確認書(別紙様式4)(ワード形式 29キロバイト

一般従事者として実務に従事した経験の証明書

ⅰ・ⅱの場合
実務従事証明書(別紙様式3)(ワード形式 27キロバイト)

ⅲの場合

実務従事確認書(別紙様式5)(ワード形式 27キロバイト)

勤務状況報告書

ⅰ・ⅱ・ⅲ共通

勤務状況報告書(エクセル形式 13KB)

8 従事する薬剤師の薬剤師免許証及び登録販売者の販売従事登録証の原本 (原本提示)

9 管理者、その他の薬剤師又は登録販売者の週当たり勤務時間数を示す書類

(9-1.体制省令への適合を示す書類 及び 9-2.ローテーション表)

9-1.体制省令への適合を示す書類

記入用(エクセル形式:52KB)
自動計算用(エクセル形式:53KB) 
<記載例>体制省令(店舗)(PDF形式:72KB)

9-2.ローテーション表

記入用(エクセル形式:70KB)

自動計算用(エクセル形式:73KB)

<記載例>ローテーション表(店舗)(エクセル形式:97KB)

10 特定販売に関する事項

(補足)特定販売を行う場合

特定販売に関する事項(ワード形式:54KB)

<記載例>特定販売に関する事項(ワード形式:67KB)

※1 業務従事証明書、実務従事証明書、業務従事確認書、実務従事確認書については、原本と写しを持参されれば原本は確認の上お返しします。
※2 従事期間:薬局、店舗販売業又は配置販売業において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理、指導の下に従事した期間及び登録販売者として業務に従事した期間
※3継続的研修:施行規則第15条の11の3、第147条の11の3又は第149条の16に定める研修
※4追加的研修:店舗の管理及び法令遵守について厚生労働大臣が必要と認める研修

立入調査時に店舗に用意するもの

  • 体制省令で規定されている指針及び手順書
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第29条の4で規定されている掲示内容を記載した書類等

根拠

  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項、第26条
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第139条、第140条

店舗販売業の許可更新申請

店舗販売業の許可は6年ごとの更新になります。
許可期限に注意し、期日に余裕を持って更新手続きを行ってください。

提出部数

1部(申請者控えが必要な場合は、正本+申請者控え分 計2部 ご用意ください)

手数料

14,100円(現金)

提出書類

様式及び添付書類

ダウンロード様式

1 医薬品販売業許可更新申請書(様式第七十八)

店舗:医薬品販売業許可更新申請書(様式第七十八)(ワード形式 42キロバイト)

<記載例><記載例> 店舗_医薬品販売業許可更新申請書(ワード形式 31キロバイト)

2 店舗販売業許可証の原本

根拠

  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第142条で準用する第6条

注意事項

  1. 修正液等は使用しないでください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232

お問い合わせフォーム