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毒物劇物取締法

毒物・劇物を販売するには毒物・劇物は、その販売を行う場合は毒物及び劇物取締法に基づく登録が必要です。この登録は、現品を取り扱わない場合(伝票のみで販売する場合)であっても必要です。

登録票書換え交付申請には以下の書類が必要になります。提出部数1部(自社控えが必要な場合は、自社控え用もお持ちください。)手数料2,400円です。

変更届現在の届出事項に変更があった場合には、変更の日から30日以内に届け出なければなりません。提出部数:1部(届出者の控えが必要な場合は、正本+届出者控え分 計2部)

特定毒物研究者許可申請等の手続き