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更新日付:2023年11月29日 / ページ番号:C001207

毒物劇物販売業の登録新規・更新申請

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毒物・劇物を販売するには

毒物・劇物は、その販売を行う場合は毒物及び劇物取締法に基づく登録が必要です。
この登録は、現品を取り扱わない場合(伝票のみで販売する場合)であっても必要です。
さいたま市内の営業所で毒物・劇物を販売される場合にはさいたま市保健所に登録の申請をしてください。
(補足)製造業又は輸入業を行う場合には埼玉県への申請(鴻巣保健所)となりますのでお問い合わせください。

新規に登録される場合

  • 毒物劇物販売業登録申請書
  • 営業所の平面図
    (補足)毒物劇物貯蔵庫を朱書してください
    (補足)倉庫を使用した場合は賃借契約書(写し)と倉庫の図面を添付してください。
  • 登記事項証明書等(申請者が法人である場合) 
  • 登録事務手数料 15,400円

なお、現品を取り扱う場合には資格をもった毒物劇物取扱責任者の設置が義務付けられていますので、併せて届け出てください。

毒物劇物取扱責任者設置届

  • 毒物劇物取扱責任者設置届
    (補足)資格の欄への記入事項
    法第8条第1項第1号(薬剤師の場合 )
    法第8条第1項第2号(応用化学に関する学科を修了)
    法第8条第1項第3号及び合格した試験の種類(毒物劇物取扱責任者の試験に合格)
  • 資格証明書
    薬剤師 免許証の写し(本証も持参すること)
    応用化学に関する学科を修了した者 大学卒等の方は卒業証明書、工業高校卒等の方は成績証明書の写し(本証も持参すること)
    毒物劇物責任者の試験合格者 合格証書の写し(本証も持参すること)
  • 診断書
  • 宣誓書
  • 雇用証明書

また、登録の有効期限は6年ですので、引き続き販売を続ける場合には登録更新申請を行ってください。

登録更新申請の場合

  • 更新事務手数料 6,800円
  • 必要書類
    毒物劇物販売業登録更新申請書
    登録票(原本) 

毒物劇物販売業者の変更・廃止の場合

登録事項、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止した場合には変更後30日以内に届出てください。

  • 毒物劇物販売業変更届
  • 毒物劇物販売業廃止届
  • 毒物劇物取扱責任者変更届
  • 毒物劇物取扱責任者氏名等変更届

(補足)登録票の書換え、再交付を希望される場合にはご申請ください。

  • 事務手数料
    書換え 2,400円
    再交付 4,000円
  • 必要書類
    登録票書換え交付申請書
    登録票再交付申請書

毒物劇物業務上取扱者届

電気メッキ、金属熱処理、運送業及びしろあり防除業に従事して、毒物及び劇物取締法に規定された毒物・劇物を業務上取り扱われる方については別途届出が必要ですので届け出てください。

  • 毒物劇物業務上取扱者届書
  • 構造設備の平面図
  • 毒物劇物取扱責任者設置届
    (補足)資格の欄への記入事項
    法第8条第1項第1号(薬剤師の場合)
    法第8条第1項第2号(応用化学に関する学科を修了)
    法第8条第1項第3号及び合格した試験の種類(毒物劇物取扱責任者の試験に合格)
  • 資格証明書
    薬剤師 免許証の写し(本証も持参すること)
    応用化学に関する学科を修了した者 大学卒等の方は卒業証明書、工業高校卒等の方は成績証明書の写し(本証も持参すること)
    毒物劇物責任者の試験合格者 合格証書の写し(本証も持参すること)
  • 診断書
  • 宣誓書
  • 雇用証明書
  • 登記事項証明書等(申請者が法人の場合)

毒物劇物業務上取扱者の変更・廃止の場合

届出事項に変更があった場合や取扱をやめた場合には、変更後30日以内に届け出てください。

  • 毒物劇物業務上取扱者変更届
  • 毒物劇物業務上取扱者廃止届
  • 毒物劇物業務上取扱責任者変更届

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232

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