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ページ番号:J005692

変更届(項目別)

管理者の変更には、以下の書類が必要になります。

管理者以外の薬剤師又は登録販売者の変更には、以下の書類が必要になります。

週当たり勤務時間数の変更には、以下の書類が必要になります。

構造設備の変更には、以下の書類が必要になります。

販売・授与する医薬品の区分(特定販売を除く)の変更には、以下の書類が必要になります。

営業日及び営業時間の変更には、以下の書類が必要になります。

変更届書の「変更前」及び「変更後」欄には、変更のあった役員のみでなく、変更前後の責任役員全員の氏名を記載してください。

申請者氏名又は申請者住所の変更には、以下の書類が必要になります。

薬局・店舗・営業所の名称、相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先の変更には、以下の書類が必要になります。

特定販売の実施の有無その他特定販売に関する事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更の届出が必要です。

無菌調剤室提供薬局の無菌調剤室の共同利用する側の薬局は、開始・変更・取りやめの際、それぞれ以下のとおり保健所へ届出が必要になります。

放射性医薬品の種類、兼営事業の種類の変更には、以下の書類が必要になります。

薬剤師不在時間の有無の変更には、一定の条件を満たす必要があり、以下の書類が必要になります。

毒物劇物取扱責任者の変更には、以下の書類が必要になります。

毒物劇物の貯蔵設備の重要な部分を変更したときは、以下の書類をご提出ください。必要書類変更届添付書類平面図

店舗の名称、兼営事業の種類、放射線医薬品の種類の変更には、以下の添付書類が必要になります。必要書類変更届

申請者氏名または申請者住所の変更には、以下の書類が必要になります。