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更新日付:2022年8月2日 / ページ番号:C037104

変更事項:薬局・店舗・営業所の名称、相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先

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許可の業種ごとに届け出のタイミングが異なりますので、ご注意ください。

  • 薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗の名称、相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先を変更しようとするときは、あらかじめ保健所にその旨を届け出なければなりません。
  • 卸売販売業者は、その営業所の名称、相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先を変更したときは、30日以内に保健所にその旨を届け出なければなりません。

必要書類

  • 変更届書(様式第六)

名称の変更に伴い、許可証の記載事項に変更が生じた場合は「許可証書換え交付申請」の手続きを可能な限り行ってください。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232

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