管理者の変更には、以下の書類が必要になります。
必要書類
添付書類
変更事項
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添付書類
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管理者(人)
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・雇用証書
・管理者の資格を証するもの
※薬剤師免許証等の原本及びその写し、従事経験証明書(指定卸売医療用ガス類、歯科用医薬品)等
【薬局・店舗販売業の場合】
・体制省令への適合を示す書類
・ローテーション表
【店舗の管理者が登録販売者の場合】登録販売者の従事経験を証する書類(1)~(3)の場合で書類の様式が異なります。
(1)要指導医薬品を販売、授与する店舗で、薬剤師を管理者とする事ができない場合に登録販売者を管理者とする場合。
<(1)の場合の管理者の要件>
過去5年間のうち次のA、Bに掲げる期間が通算して3年以上(1ヶ月80時間以上又は過去5年間において合計2,880時間以上)である登録販売者
A.次のア又はイに掲げる薬局又は店舗において、登録販売者として業務に従事した期間
ア 要指導医薬品を販売、授与する薬局
イ 薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品を販売、授与する店舗販売業
B.要指導医薬品を販売、授与する店舗の店舗管理者であった期間
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・ 業務従事証明書(別紙様式2)
・勤務簿又はこれに準ずるものの写し
勤務状況報告書(参考様式)
注)要指導医薬品、第1類医薬品を販売する店舗は、原則、薬剤師を管理者とすること。
注)店舗管理者を補佐する者として薬剤師を置くこと。
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(2) 第1類医薬品を販売、授与する(要指導医薬品は取り扱わない)店舗で、薬剤師を管理者とする事ができない場合に登録販売者を管理者とする場合
<(2)の場合の管理者の要件>
過去5年間のうち次のA、Bに掲げる期間が通算して3年以上(1ヶ月80時間以上又は過去5年間において合計2,880時間以上)である登録販売者
A.次のアからウまでに掲げる薬局、店舗又は区域において、登録販売者として業務に従事した期間
ア 要指導医薬品若しくは第1類医薬品を販売、授与する薬局
イ 薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品若しくは第1類医薬品を販売、授与する店舗
ウ 薬剤師が区域管理者である第1類医薬品を配置販売する区域
B.次のア又はイに掲げる管理者として業務に従事した期間
ア 第1類医薬品を販売、授与する店舗の店舗管理者
イ 第1類医薬品を配置販売する区域の区域管理者
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・ 業務従事証明書(別紙様式2)
・勤務簿又はこれに準ずるものの写し
勤務状況報告書(参考様式)
注)要指導医薬品、第1類医薬品を販売する店舗は、原則、薬剤師を管理者とすること。
注)店舗管理者を補佐する者として薬剤師を置くこと。
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(3)第2類、第3類医薬品を販売、授与する店舗で、次のⅰ~ⅲに該当する登録販売者を管理者とする場合
ⅰ過去5年間のうち、従事期間(※2)の合計が通算して2年以上(1ヶ月80時間以上又は過去5年間において合計1,920時間以上)の者
ⅱ過去5年間のうち、従事期間(※2)の合計が通算して1年以上(1ヶ月160時間以上又は過去5年間において合計1,920時間以上) の者であって、継続的研修(※3)並びに追加的研修(※4)を修了した者
ⅲ従事期間が通算して1年以上(合計1,920時間以上)であり、過去に店舗管理者又は区域管理者として業務に従事した経験のある者
(当分の間の経過措置)ⅲと同等とみなす者(添付書類はⅲと同じ)
平成21年6月1日以降の従事期間(※2)が通算して5年以上(1ヶ月80時間以上又は合計4,800時間以上)あり、かつ、研修(継続的研修(※3)追加的研修(※4)と同等以上の研修)を通算して5年以上受講している者
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<登録販売者として業務に従事した経験の証明書>
ⅰ・ⅱの場合
・ 業務従事証明書(別紙様式2)
ⅲの場合
・ 業務従事確認書(別紙様式4)
<一般従事者として実務に従事した経験の証明書>
ⅰ・ⅱの場合
・ 実務従事証明書(別紙様式3)
ⅲの場合
・ 実務従事確認書(別紙様式5)
<勤務簿又はこれに準ずるものの写し>
ⅰ・ⅱ・ⅲ共通
・勤務状況報告書(参考様式)
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業務従事証明書、実務従事証明書、業務従事確認書、実務従事確認書については、原本と写しを持参されれば原本は確認の上お返しします。
※2 従事期間:薬局、店舗販売業又は配置販売業において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理、指導の下に従事した期間及び登録販売者として業務に従事した期間
※3継続的研修:施行規則第15条の11の3、第147条の11の3又は第149条の16に定める研修
※4追加的研修:店舗の管理及び法令遵守について厚生労働大臣が必要と認める研修
【指定卸売医療用ガス類又は指定卸売歯科用医薬品のみ取り扱う卸売販売業の管理者で従事経験の証明が必要な場合】
・従事経験証明書
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氏名変更
(婚姻等)
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氏名変更の事象がわかるもの
(薬剤師名簿訂正申請書の写し(受付機関の受付印等があるもの)、新旧名義の記載がある運転免許証やマイナンバーカード又は戸籍謄本等。) ※確認後、返却します。
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住所変更
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薬局・店舗販売業の場合
週当たり勤務時間数のみ変更する
(管理者(人)の変更はなし)
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・体制省令への適合を示す書類
・ローテーション表
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(補足)管理者が再教育研修命令を受けた者であるときは、薬剤師法第8条の2第3項の再教育研修修了登録証の原本提示又はその写しの提出が必要になります。
(補足)必要に応じて「薬剤師又は登録販売者の一覧表」を使用してください。
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