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更新日付:2022年8月2日 / ページ番号:C014653
管理者の変更には、以下の書類が必要になります。
変更事項 |
添付書類 |
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管理者(人) |
・雇用証書 ・管理者の資格を証するもの
・体制省令への適合を示す書類 ・ローテーション表 【店舗の管理者が登録販売者の場合】登録販売者の従事経験を証する書類(1)~(5)の場合で書類の様式が異なります。 (1)要指導医薬品を販売、授与する店舗で、薬剤師を管理者とする事ができない場合に登録販売者を管理者とする場合。※1 ・業務従事証明書 ※2 ・勤務簿又はこれに準ずるもの(勤務状況報告書)の写し 過去5年間のうち次のA.及びB.に掲げる期間が通算して3年以上である登録販売者 A.次のア又はイに掲げる薬局又は店舗において、登録販売者として業務に従事した期間 ア 要指導医薬品を販売、授与する薬局 イ 薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品を販売、授与する店舗販売業 B.要指導医薬品を販売、授与する店舗の店舗管理者であった期間
・業務従事証明書 ※2 ・勤務簿又はこれに準ずるもの(勤務状況報告書)の写し <(2)の場合の管理者の要件> A.次のアからウまでに掲げる薬局、店舗又は区域において、登録販売者として業務に従事した期間 ア 要指導医薬品若しくは第1類医薬品を販売、授与する薬局 イ 薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品若しくは第1類医薬品を販売、授与する店舗 ウ 薬剤師が区域管理者である第1類医薬品を配置販売する区域 B.次のア又はイに掲げる管理者として業務に従事した期間 ア 第1類医薬品を販売、授与する店舗の店舗管理者 イ 第1類医薬品を配置販売する区域の区域管理者
・実務従事証明書・業務従事証明書 ※2 ・勤務簿又はこれに準ずるもの(勤務状況報告書)の写し ・勤務簿又はこれに準ずるもの(勤務状況報告書)の写し ・勤務簿又はこれに準ずるもの(勤務状況報告書)の写し ・研修修了証の写し ※2 業務従事証明書・業務従事確認書:登録販売者として業務に従事した経験を示す書類 業務従事証明書、実務従事証明書、業務従事確認書、実務従事確認書については、原本と写しを持参されれば原本は確認の上お返しします。 ※3 従事期間 薬局、店舗販売業又は配置販売業において一般従事者として、薬剤師又は登録販売者の管理、指導の下に従事した期間及び登録販売者として業務に従事した期間
・従事経験証明書 |
氏名変更 |
氏名変更の事象がわかるもの (薬剤師名簿訂正申請書の写し(受付機関の受付印等があるもの)、新旧名義の記載がある運転免許証やマイナンバーカード又は戸籍謄本等。) ※確認後、返却します。 |
住所変更 |
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薬局・店舗販売業の場合 週当たり勤務時間数のみ変更する |
・体制省令への適合を示す書類 ・ローテーション表 |
(補足)管理者が再教育研修命令を受けた者であるときは、薬剤師法第8条の2第3項の再教育研修修了登録証の原本提示又はその写しの提出が必要になります。
(補足)必要に応じて「薬剤師又は登録販売者の一覧表」を使用してください。
保健福祉局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232
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