メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2022年8月2日 / ページ番号:C014659

変更事項:構造設備

このページを印刷する

構造設備の変更には、以下の書類が必要になります。
なお、構造設備を変更する場合は事前に(工事等を行う場合は着手前に)図面等をご持参のうえ、薬事係にご相談ください。

薬局、店舗販売業、卸売販売業

  • 変更届書(様式第六)

添付書類

  • 構造設備の概要(医薬品)
    (補足)平面図を別に添付する場合は、構造設備の概要1枚目の平面図欄に「別紙のとおり」と記載してください。

高度管理医療機器等販売業貸与業、管理医療機器販売業貸与業

必要書類

  • 変更届書(様式第六)

添付書類

  • 営業所の構造設備の概要(医療機器)
    (補足)営業所面積、保管場所面積(陳列場所含む)、照明等を確認の上、記載してください。
    平面図を別に添付する場合は、「別紙のとおり」と記載してください。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232

お問い合わせフォーム