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更新日付:2022年8月2日 / ページ番号:C016376

変更事項:特定販売の実施の有無 その他特定販売に関する事項

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特定販売を始めるとき、やめるとき、その他次に掲げる特定販売に関する事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を保健所に届け出る必要があります。

  • 特定販売を行う際に使用する通信手段
  • 特定販売を行う医薬品区分
  • 特定販売を行う時間、営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
  • 特定販売を行うことについての広告に、許可証に記載された正式名称と異なる名称を表示するときは、その名称
  • 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、主たるホームページアドレス及び主たるホームページの構成の概要
  • 市長又は厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要(その薬局又は店舗の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る。)

必要書類

  • 変更届書(様式第六)

添付書類

  • 特定販売に関する事項

(補足)特定販売をやめる場合は、変更届書のみの提出となります。この場合、変更内容の変更事項に「特定販売」と記載し、変更前欄に「あり」、変更後欄に「なし」とそれぞれ記載してください。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232

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