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更新日付:2022年8月2日 / ページ番号:C022324

変更事項:無菌調剤室の共同利用

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 無菌調剤室提供薬局の無菌調剤室の共同利用する側の薬局(処方箋を受け付けた薬局)は、開始・変更・取りやめの際、それぞれ以下のとおり保健所へ届出が必要になります。

無菌調剤室提供薬局の無菌調剤室の共同利用を開始する 又は 無菌調剤室提供薬局を変更する時

必要書類

  • 変更届書(様式第六)

添付書類

  • 構造設備の概要
    (補足)下記ダウンロードファイルを使用してください。
  • 無菌調剤室の共同利用にかかる契約書等の写し

無菌調剤室提供薬局の無菌調剤室の共同利用を取りやめる時

必要書類

  • 変更届書(様式第六)

無菌調剤室を共同利用する場合の留意点

(平成24年8月22日、薬食発0822第2号厚生労働省医薬食品局長通知)
 無菌調剤室提供薬局と処方箋受付薬局の間で共同利用に関して必要な事項を記載した契約書等を事前に取り交わしておくこと。契約書等には、少なくとも以下の内容を含むものであること。

  1. 処方箋受付薬局の薬局開設者が、事前に無菌調剤室提供薬局の薬局開設者の協力を得て講じなければならないとされている指針の策定、当該薬剤師に対する研修の実施その他必要な措置について、その具体的な内容を定めておくこと(第1(2)関係)。
  2. 無菌調剤室を共同利用する処方箋受付薬局の薬剤師から処方箋受付薬局の薬局開設者及び無菌調剤室提供薬局の薬局開設者の双方に対し、無菌調剤室を利用した無菌製剤処理に係る事故等が発生した場合に、速やかに報告するための体制を定めておくこと。

「薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(無菌調剤室の共同利用)」薬食発0822第2号、平成24年8月22日厚生労働省通知(PDF形式:173KB)

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232

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