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更新日付:2021年6月3日 / ページ番号:C007750

診療所の手続きについて

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さいたま市内の診療所の手続きについて

  1. 医師・歯科医師個人による診療所の開設は、医療法第8条による届出を、開設後10日以内に提出しなければなりません。
  2. 医療法人等による診療所の開設は、医療法第7条による許可を、開設前に受けなければなりません。
  3. 診療所の移転や、代替わり・法人成りなどによる、開設者の変更があった場合は、新たに廃止・開設等の手続きが必要になります。
  4. その他診療所に関する各種手続きについては、下記からお調べください。 

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保健衛生局/保健所/保健所管理課 医務係
電話番号:048-840-2207 ファックス:048-840-2228

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