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更新日付:2023年3月29日 / ページ番号:C082215

巡回健診等の手続きについて

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1.埼玉県内の医療機関がさいたま市内で巡回健診等を実施する際の手続きについて

さいたま市内の会場で、健康診断や予防接種等を実施する予定の埼玉県内医療機関につきましては、厚生省健康政策局長通知厚生労働省通知(平成7年11月29日健政発第927号)「医療機関外の場所で行う健康診断等の取扱について」に案件が該当する場合は、事務手続きを簡素化することができます。

※コロナワクチン職域接種会場につきましても、該当する場合があります。

案件が該当する場合は、「巡回健診等実施計画書」にご記載いただき、原則実施前にご提出ください。

なお、実施期間、提出時期等、詳細が不明な場合は、下記問い合わせ先までご相談願います。

2.新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて

(令和4年2月9日付け事務連絡)新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取扱いについて」等の読替えについてにより、下記の場合について一時的な措置として「巡回健診実施計画書」の事前提出をもって、手続きを簡素化することが可能となりました。なお、本取扱が可能かどうかは管轄保健所によって異なりますので、[1]の場合はさいたま市保健所へ、[2]の場合は医療機関開設地の管轄保健所へ、それぞれ事前にご確認をお願いいたします。

[1]さいたま市内で開設している医療機関が県外の会場で、健康診断や予防接種等を実施する場合

案件が該当するかについては、さいたま市保健所へご連絡ください。

該当となった場合については、さいたま市保健所経由にて実施主体の管轄保健所へ「巡回健診実施計画書」を送付いたします。

「巡回健診実施計画書」を【さいたま市保健所】へ提出をお願いいたします。

[2]埼玉県外で開設している医療機関がさいたま市内で巡回健診等を実施する場合

案件が該当する場合は、それぞれの医療機関【開設地の管轄保健所】へ事務手続きについてご相談下さい。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/保健所管理課 医務係
電話番号:048-840-2207 ファックス:048-840-2228

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