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更新日付:2020年7月7日 / ページ番号:C061450

小規模飲食店等の消火器設置義務強化について

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令和元年10月1日から、火を使用するすべての飲食店等に消火器の設置義務が強化されます

 平成28年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、平成30年3月28日に消防法施行令が改正され、飲食店等における消火器の設置に関する基準が見直されました。

 小規模飲食店等の消火器具設置義務化リーフレット 一般社団法人日本消防設備安全センター(違反是正支援センター)

改正内容について

 飲食店等において、従前延べ面積150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務付けられていたところ、令和元年10月1日から、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)については、延べ面積にかかわらず、消火器の設置が義務付けられます。

 詳しくは、関係通知をご覧ください。
 ・消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について
 ・消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について

防火上有効な措置が講じられた火を使用する設備又は器具とは

 防火上有効な措置とは、調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止および発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けるものをいいます。 

 ■ 調理油過熱防止装置とは
  鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
 (立ち消え防止安全装置は防火上有効な措置に該当しませんのでご注意ください)

 ■ 自動消火装置とは
  火を使用する設備等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置

 ■ その他の安全機能を有する装置とは
  熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することに
 より、火を消す装置である圧力感知安全装置等

消防用設備等の点検・結果報告について

 今回の消防法施行令等の改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。なお、製造年から5年を超えていない蓄圧式消火器であれば、小規模な飲食店等の関係者の方が自ら消火器の点検と報告を行うことができます。
 ※ 建物によっては、点検の際に資格が必要となることがあります。

 自ら行う消火器の点検について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
 ・自ら行う消火器の点検報告(総務省消防庁)

 スマートフォンやタブレットをお持ちの方には、より簡単に消火器の点検と報告を行うことができるアプリが総務省消防庁から提供されています。
 ・消火器点検アプリ(総務省消防庁HP)

お問い合わせは下記の各区消防署管理指導課へお願いします

事業所所在地 問い合わせ先 電話 FAX
西区 さいたま市西消防署  管理指導課 048-623-1199 048-625-2818
北区 さいたま市北消防署  管理指導課 048-654-3456 048-654-3455
大宮区 さいたま市大宮消防署 管理指導課 048-648-6505 048-648-9987
見沼区 さいたま市見沼消防署 管理指導課 048-681-0119 048-681-0120
中央区 さいたま市中央消防署 管理指導課 048-852-9119 048-857-8473
桜区 さいたま市桜消防署  管理指導課 048-836-0119 048-836-0139
浦和区 さいたま市浦和消防署 管理指導課 048-833-1319 048-833-1233
南区 さいたま市南消防署  管理指導課 048-861-0119 048-861-1954
緑区 さいたま市緑消防署  管理指導課 048-873-0119 048-875-1869
岩槻区 さいたま市岩槻消防署 管理指導課 048-749-0119 048-749-0120


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この記事についてのお問い合わせ

消防局/予防部/査察指導課 
電話番号:048-833-7038 ファックス:048-833-7529

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