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更新日付:2024年1月4日 / ページ番号:C071191

消毒用アルコールの安全な取扱い等について

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消毒用アルコールの安全な取扱い等について

 新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴い、手指の消毒等のため、消防法の危険物に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。消毒用アルコールは、火気により引火しやすく、発生する可燃性蒸気が低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。

 また、消毒用アルコールについては、各事業所における貯蔵・取扱いの量に応じ、消防法や火災予防条例の規定が適用される場合があり、各事業所における保管・使用が増加することに伴い、法令上の手続きや安全対策が必要となることがありますのでご注意ください。

消毒用アルコールの安全な取扱い方法

1 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
2 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性のよい場所や換気が行われている場所等で行うこと。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
3 消毒用のアルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。
4 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

消防法や火災予防条例の規制数量について

〇 消防法の規制を受ける数量
   消毒用アルコールを400L以上、貯蔵・取扱いする場合

〇 火災予防条例の規制を受ける数量
  消毒用アルコールを80L以上、400L未満、貯蔵・取扱いする場合

※ 消防法の規制を受ける数量を貯蔵・取扱いする場合は、事前に『消防局予防部査察指導課』まで御相談下さい。
  消防法の規制を受ける数量を貯蔵・取扱いする場合の申請はこちら
  火災予防条例の規制を受ける数量を貯蔵・取扱いする場合は、事前に『管轄消防署管理指導課』まで御相談下さい。
  火災予防条例の規制を受ける数量を貯蔵・取扱いする場合の届出はこちら

お問い合わせは査察指導課または各区消防署管理指導課へお願いします

  各区消防署管理指導課の連絡先はこちら

この記事についてのお問い合わせ

消防局/予防部/査察指導課 
電話番号:048-833-7038 ファックス:048-833-7529

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