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更新日付:2023年12月4日 / ページ番号:C016981

結核定期健康診断の実施と報告のお願い

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事業者、学校の長、矯正施設その他の施設の長は、対象者に対して結核に係る定期の健康診断を行い、保健所長へ報告をすることが法令により定められています。
詳しくは以下のとおりです。

1.健康診断の実施及び報告が必要な施設とその対象者等

番号

施設の種別

対象者

1

・病院(歯科病院を含む)

・診療所(歯科診療所を含む)

・助産所

(1)業務従事者※1
2 ・小学校
・中学校
・義務教育学校
・中等教育学校
・特別支援学校
(1)業務従事者※1
3

・大学

・短期大学

・高等学校

・高等専門学校

・専修学校

・各種学校

(1)業務従事者※1
(2)入学した年度の生徒・学生
 (修業年限が一年未満の施設を除く)
4

介護老人保健施設

(1)業務従事者※1
5

社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設。以下の施設など。

・養護老人ホーム

・特別養護老人ホーム

・軽費老人ホーム

・障害者支援施設

・婦人保護施設

(1)業務従事者※1
(2)65歳以上の入所者
 (通所のみの利用者は対象外)
6

刑事施設

(2)20歳以上の収容者

※1 報告書の「報告対象者」欄の内、刑事施設を除く全ての施設は「(1)業務従事者」欄の記入が必要です。また、「(2)学生・入居者・収容者」欄については、上記表に指定されている施設のみ記入が必要となります。
※2 業務従事者とは、常勤・非常勤の種別、役職や勤務時間等を問わず、反復継続して従事する人を指します。そのため「対象者数」の対象者は、常勤、非常勤を問わず反復継続して業務に従事している者は含んだ人数をご記入ください。

2.時期及び回数

毎年度1回

3.提出方法

最下部の報告書をダウンロードし、記入(入力)のうえ、Eメール、FAX又は郵送にてご提出ください。 
※送信票・送付状等は不要ですので、報告書のみでご提出ください。

4.提出先

さいたま市保健所 疾病対策課
(1)Eメールの場合:shippei-taisaku@city.saitama.lg.jp
(2)FAXの場合:048-840-2230
(2)郵送の場合:〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷7-5-12 さいたま市保健所疾病対策課あて

5.関連法令

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び第53条の7
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第11条及び第12条
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第27条の5

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/疾病対策課 感染症対策係
電話番号:048-840-2204 ファックス:048-840-2230

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