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更新日付:2023年11月6日 / ページ番号:C078939

物品購入等については見積書・請書の押印を省略することができます

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新型コロナウイルス感染症の感染防止等を推進するため、本市が発注する物品の購入、売払いや物品の修理については、「見積書」・「請書」の押印を省略できることとしましたので、お知らせします。
なお、押印を省略できる事業者は、さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品納入等)に登載されている事業者に限ります。

事務の流れは、こちらのファイルをご覧ください。
物品購入等に係る書面の押印の省略の事務の流れ(PDF形式 266キロバイト)

1 押印を省略できる書類

1. 見積書(物品契約のみ)
2. 請 書(物品契約のみ)

※ 納品書は、従前どおり押印は省略できます。

2 押印を省略したときの対応

1. 押印を省略した書類のあいているスペースに、「本件責任者と担当者の氏名と連絡先(原則、固定電話番号)」を記入してください。
なお、代表者(委任者)の氏名・役職名は今までどおり記入してください。

2. 書類の確認のため、本市の契約担当課から記入していただいた連絡先に、ご連絡させていただく場合があります。

※ 押印した書類をスキャナー等により電子化し、その書類が印影を確認できる場合は、余白に、「本件責任者と担当者の氏名及び連絡先」の記入は必要ありません。

3 押印を省略した書類は、電子メールで提出してください

押印を省略した書類は、原則として、電子メールにより、次の手順にて、本市の契約担当課あてに提出してください。

1. 市の契約担当課に、書類を電子メールで送信する旨を、事前に電話で連絡したうえで、送信してください。
その際に、PDFファイルのパスワードをお伝えください。

2. メールで送信する書類は、10メガバイト以下のPDF形式とし、パスワードを設定して送信してください。

3. 市の契約担当課から、受信した旨のメールを返信しますので、ご確認ください。

4 適用開始日  令和3年2月16日(火)

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この記事についてのお問い合わせ

財政局/契約管理部/調達課 
電話番号:048-829-1181 ファックス:048-829-1986

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