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更新日付:2022年3月22日 / ページ番号:C087959

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置の終了後における工事、修繕、物品納入等及び業務委託の対応について

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  工事、修繕、物品納入等及び業務委託の
  受注業者の皆様へ

 このたび、令和4年3月21日をもって新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置が終了することとなりましたが、本市が発注した工事、修繕、物品納入等及び業務委託(以下「工事等」という。)については、これまでの取扱いと同様、受注者からの申出があった場合に、必要があると認められるときは、既契約の工事等に係る工期延長等の協議を行いますので、当該事業を所管する課等にご相談下さい。

 施工中の工事等における感染拡大防止措置等につきましては、引き続き、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、現場でのマスク着用、手洗い、換気、「居場所の切り替わり」への注意など、感染予防の対応を行うとともに、施工に伴う「三つの密」の発生の回避や影響緩和の対策が講じられるよう、適切な対応をお願いいたします。 

                                担当 さいたま市 財政局 契約管理部
                                    契約課
                                    工事契約第1係(建設工事等)
                                    直通 048-829-1180
                                    工事契約第2係(施設修繕)
                                    直通 048-829-1898  
  
                                    調達課
                                    物品契約係(物品納入等)
                                    直通 048-829-1181
                                    委託契約係(業務委託)
                                    直通 048-829-1175
  
                                    (契約課・調達課共通)
                                                  FAX 048-829-1986
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   【参考】国土交通省からの通知 

  【参考】国土交通省ホームページ
       「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」はこちら 
      内閣官房ホームページ
       「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」はこちら
       「新型コロナウイルス感染症対策ホームページ」はこちら

この記事についてのお問い合わせ

財政局/契約管理部/契約課 
電話番号:048-829-1179 ファックス:048-829-1986

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