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更新日付:2024年4月16日 / ページ番号:C002503

さいたま市における特定随意契約の公表について

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特定随意契約とは、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づく下記の随意契約をいい、さいたま市契約規則第21条の2の規定により公表をしています。

1 予定価格が100万円超の業務委託で、次の団体等へ発注する予定のもの。
・ シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合
・ 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設及び小規模作業所
・ 母子・父子福祉団体等

2 予定価格が160万円超で、次の物品を購入する予定のもの。
・ 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設及び小規模作業所において、製作された物品
・ 市の認定を受けた者が新商品として生産する物品

公表内容

【発注することが見込まれる特定随意契約の案件】
2月公表: 翌年度の4月から9月に発注する予定のもの。
8月公表: 当該年度の10月から3月に発注する予定のもの。

【特定随意契約の締結を予定している案件】


【特定随意契約の契約締結状況】

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財政局/契約管理部/調達課 委託契約係
電話番号:048-829-1175 ファックス:048-829-1986

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