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更新日付:2023年8月29日 / ページ番号:C003077

小規模修繕業者登録のお知らせ

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令和5・6年度小規模修繕業者登録の随時受付について

  市内事業者の受注機会を拡大し市内経済の活性化を図る目的から、小規模修繕の契約希望者の登録を令和5年4月3日以降随時受付けます。

(注意)競争入札参加資格の登録をされている方が、小規模修繕業者登録を申請することはできませんのでご注意ください。

1 小規模修繕業務とは

  さいたま市が発注する「内容が軽易で、かつ履行の確保が容易な100万円以下の小規模な修繕請負」のことをいいます。

2 登録要件

  次の事項のいずれにも該当しない場合に登録されます。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項(施行令第167条
    の11第1項において準用する場合を含む。)に掲げる者 
  2. 施行令第167条の4第2項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により、市の
    競争入札に参加させないこととされた者
  3. 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定
    する暴力団員をいう。以下同じ。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に
    認められる場合であって、市長及び水道事業管理者(以下「市長等」という。)が不適格であると認める者
  4. 国税(消費税及び地方消費税並びに法人にあっては法人税、個人事業者にあっては申告所得税及び復興
    特別所得税)について未納がある者又はこれに未納があり分割納付中である者 
  5. 地方税(法人にあっては法人市民税、個人事業者にあっては個人市民税)について未納がある者又は
    これに未納があり分割納付中である者 
  6. 個人事業者の場合は、さいたま市に住民登録を有しない者又はさいたま市内に本店又は代理人を置く
    事業所等を有しない者 
  7. 法人の場合は、さいたま市内に主たる営業所(本社・本店等)を有しない者又は代理人を置く事業所等を
    有しない者 
  8. さいたま市の実施する競争入札の参加資格に関する審査を受け、さいたま市競争入札参加資格者名簿に
    登載された者

3 申請の手引・様式

令和5・6年度小規模修繕業者登録申請の手引・様式集(PDF形式 1,129キロバイト)(新しいウィンドウで開きます)
提出書類チェックリスト(PDF形式 374キロバイト)
様式集(エクセル形式 62キロバイト)

4 申請の受付

  1. 受付方法  持参による受付(その場で書類の審査を行うので、郵送での受付はできません。)
  2. 受付期間  令和5年4月3日(月曜日)から令和7年2月14日(金曜日)まで
         (土曜、日曜、祝日及び市の定める休日を除く。)
  3. 受付時間  8時30分から17時15分まで
  4. 受付場所  さいたま市役所財政局契約管理部契約課

5 資格の有効期間

  さいたま市小規模修繕業者登録名簿に登載された日から令和7年3月31日まで

小規模修繕契約情報一覧

参考として令和4年度の小規模修繕業者における契約情報の一覧を掲載します。

令和4年度 小規模修繕契約情報一覧(PDF形式 350キロバイト)

この記事についてのお問い合わせ

財政局/契約管理部/契約課 契約管理係
電話番号:048-829-1179 ファックス:048-829-1986

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