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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C042104

指定(介護予防)通所介護事業者による保険給付の範囲外の通所介護サービスの取扱いについて

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 指定(介護予防)通所介護による無料(低額)体験利用につきまして、平成25年12月17日付保福介第868号「通所介護における無料(低額)体験利用の実施について(通知)」でお示ししたところでありますが、無料(低額)体験の適否について、問い合わせを頂いているところです。

 つきましては、「通所介護における無料(低額)体験利用」を「指定通所介護事業者による保険給付の範囲外の通所介護サービス」(以下「保険給付範囲外のサービス」という。)に改め、別紙のとおり整理いたしましたのでお知らせいたします。

 なお、本通知が、居宅介護(介護予防)支援計画及び通所介護計画の立案や要介護(要支援)状態の利用者が事業所又はサービスを選択する手段等における、通所介護事業所への見学を制限する趣旨ではないことをあらかじめ申し添えます。

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