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更新日付:2023年4月2日 / ページ番号:C083337

介護予防ケアマネジメント・介護予防支援に係る「委託連携加算」の算定基準について

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1.概要

 令和3年度の介護報酬改定により新設された「委託連携加算」は、介護予防支援(ケアマネジメント)事業所が利用者に提供する介護予防支援(ケアマネジメント)を指定居宅介護支援事業所に委託する際,当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し,当該指定居宅介護支援事業所におけるケアプランの作成等に協力した場合は,当該委託を開始した日の属する月に限り,利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算するものです。

 当該加算について、以下のとおり基準(考え方)を整理しましたので、業務の参考としてください。

2.さいたま市における算定基準

 委託連携加算の算定は、原則として被保険者1人につき1回を限度とします。

 1.以下の場合は、再度の加算算定はできません
  (1) 委託先の指定居宅介護支援事業所を変更した場合
  (2) 委託先の指定居宅介護支援事業所内で担当ケアマネジャーを変更した場合
  (3) 市内転居により、管轄の地域包括支援センターが変更になった場合

 2.以下の場合は、例外的に再度の加算算定ができます
  (1) 一度加算を算定していた要支援者が、要介護状態となり、再度要支援状態となった場合
  (2) 一度加算を算定していた要支援者が、自立となり、再度要支援状態となった場合
  (3) 市外で加算を算定していた者がさいたま市内に転入した場合

 3.注意
 令和3年3月以前に委託していた者は算定対象外ですが、令和3年4月以降に指定居宅介護支援事業所の変更等により、算定要件を満たした場合には新規に委託を開始したものとして、加算を算定して差し支えありません。
 また、委託に際しての事前調整や居宅の届出を提出した月が初回のサービス利用月の前月だった場合は、初回のサービス利用月の請求時に委託連携加算を算定して差し支えありません。

3.算定にあたっての留意事項

 本加算の具体的な基準については、厚生労働省からの見解が示されないことから、他の保険者の取扱いも参考にし、さいたま市独自で設定したものとなります。そのため、保険者により考え方に相違がある場合があります。
 また、今後、厚生労働省から見解が示された場合は、当該見解に基づき基準に変更が生じる可能性がありますので御留意ください。

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981

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