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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C041938

指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを提供する場合の取扱いについて

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新規で指定通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合、最初に管轄の消防署に報告いただくようお願いいたします。
消防署の確認後、介護保険の指定申請手続きとなります。

1.指針について

本市では、「さいたま市指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」を策定いたしました。

指定通所介護事業所等の設備を利用して介護保険制度外の宿泊サービスを提供する場合は、本指針に沿って事業運営頂くようお願いいたします。

さいたま市指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針

指針の対象となる指定通所介護事業所等とは、以下のとおりです。
・通所介護事業所
・地域密着型通所介護事業所
・(介護予防)認知症対応型通所介護事業所 
・第1号通所事業事業所

2.届出について

指定通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合、開始、変更、休止、廃止する際に必ず届け出る必要があります。

別紙様式に必要事項を記入の上、介護保険課事業者係まで提出してください。 
届出内容に関しては、さいたま市の消防部局に対し情報提供を行います。

提出書類
指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書(ワード形式 27キロバイト)

なお、新たに開設する指定通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合、まず管轄の消防署に報告いただくようお願いいたします。 

さいたま市消防署・出張所一覧

3.事故報告について

宿泊サービス提供中の事故についても、指定通所介護事業所等と同様に市への報告が必要です。
以下のリンク先を確認し、介護保険課事業者係に報告してください。
>介護保険事業者等での事故発生時の報告について

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981

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