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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C061394

同一敷地内建物等減算に関するQ&A

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 平成30年度報酬改定により、同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬について、減算範囲及び減算幅の見直しが行われました。

1.同一敷地内建物等減算に関する取扱いについて

 指定訪問サービス事業所は、当該月において減算が適用されるかを判断する必要があります。なお、当該減算が適用される場合は、当該建物に居住する利用者全員が対象となります。また、判定に用いた計算書は、事業所にて5年間保存してください。

 平成30年度報酬改定における改定内容及び取扱いについては、下記の平成30年1月26日に開催された介護給付費分科会資料(抜粋)及びQ&Aをご確認ください。

(平成30年1月17日介護給付費分科会資料)(抜粋)(PDF形式 1,558キロバイト)

同一敷地内建物等減算に関するQ&A(指定訪問介護事業所の例)(PDF形式 85キロバイト)

2.お問い合わせ先

〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市保健福祉局福祉部介護保険課 事業者係
電話048-829-1265

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福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981

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