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更新日付:2024年2月20日 / ページ番号:C083509

特定事業所集中減算の届出について(居宅介護支援事業所)

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指定居宅介護支援事業所が作成する居宅サービス計画において、「正当な理由」なく特定の事業者へサービスが偏っている場合に、特定事業所集中減算が適用されます。

指定居宅介護支援事業所は、年2回、判定しなければなりません。

令和5年度後期 特定事業所集中減算(依頼) 居宅介護支援事業者向け通知(ワード形式 24キロバイト)

1 判定について

指定居宅介護支援事業所は、居宅介護支援事業所集中減算計算書を作成し、特定事業所集中減算が適用されるか判定する必要があります。なお、判定に用いた計算書は、事業所にて5年間保存してください。

また、平成27年度の報酬改定にて、適用要件が見直されました。詳細については、平成27年12月28日付けで発出しました以下の通知を確認ください。

居宅介護支援の特定事業所集中減算の適用要件見直しについて(通知)(PDF形式 168キロバイト)

R5後期集中減算計算書(エクセル形式 38キロバイト)
 ※ 「別紙2 居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る計算書」を作成して下さい。
 ※ 平成28年4月より創設された「地域密着型通所介護」については、「通所介護」に含めて計算します。
   介護保険最新情報vol.553【居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・密着通所介護)の取扱いについて】(PDF形式 118キロバイト)
 ※なお、地域密着型通所介護の件数の算出方法については、平成30年度以降も同様取り扱います。
   介護保険最新情報(Vol629)(PDF形式 502キロバイト)

2 紹介率最高法人が80%を超えた場合

1の判定において、紹介率最高法人が80%を超え、かつ正当な理由が無い場合、または正当な理由の4に該当する場合には、市への届出が必要となります。次の書類を介護保険課まで提出してください。
なお、80%を超えない場合、正当な理由1~3に該当する場合には、届出の必要はありません。計算書を事業所にて5年間保存してください。

R5後期集中減算計算書(エクセル形式 38キロバイト)のうち、

1.別紙1 特定事業所集中減算に関する届出書
2.別紙2 居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る計算書
3.「正当な理由」に該当する場合、証明する書類
※ 正当な理由1~3に該当する場合、計算書で確認できるため他の証明書類は必要ありません。
※ 正当な理由4に該当する場合には、A.利用者から理由書の提出を受け、B.地域包括支援センター主催の会議にて意見・助言を受けていること、C. 意見・助言を受けた方を計算から除外すると80%以下となることを証明する必要があります。以下の様式を提出して下さい。
 (参考様式1)特定事業所集中減算における正当な理由に係る理由書(ワード形式 22キロバイト) 
 (参考様式2)特定事業所集中減算に係る意見・助言についての調書(ワード形式 24キロバイト)(地域包括支援センター証明用紙)
  C.別紙2-2 特定事業所集中減算 再計算書(特定事業所集中減算様式内にあります)

3「正当な理由」の判断基準について

本市では、特定事業所集中減算の適用除外となる「正当な理由」の判断基準について、次の通知のとおり定めています。(平成27年12月28日発出)

(居宅介護支援事業所向け)居宅介護支援費における特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の判断基準について(通知)(PDF形式 69キロバイト)

 通知にある理由の内、「4 サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合」に該当すると考えられる場合は、利用者から理由書の提出を受け、地域包括支援センター主催の会議にて意見・助言を受けていることを以下の書類を用いて証明する必要があります。会議の開催については、事業所所在地を管轄する地域包括支援センターに依頼して下さい。

(参考様式1)特定事業所集中減算における正当な理由に係る理由書(ワード形式 22キロバイト)

(参考様式2)特定事業所集中減算に係る意見・助言についての調書(ワード形式 24キロバイト)

なお、地域包括支援センター宛てにも次のとおり通知しております。

(地域包括支援センター向け)居宅介護支援の特定事業所集中減算の適用における地域支援個別会議の活用について(依頼)(PDF形式 49キロバイト)

4 判定期間と減算適用期間

判定期間と減算適用期間は以下のとおりです。

※令和5年度の後期の判定期間は、令和5年9月~令和6年2月となります。なお、提出期限は3月15日(金)です。

判定期間 減算適用期間 届出期限
前期 3月1日~8月末日 10月1日~3月31日 9月15日(必着)
後期 9月1日~2月末日 4月1日~9月30日 3月15日(必着)

5 届出後の取扱いについて

・特定事業所集中減算の届出を提出したのちに、市で減算有無について判断します。
・令和6年3月末をめどに、4月からの減算有無について通知いたします。減算ありの通知を受理したら、すみやかに以下の書類を市に提出して下さい。なお、特定事業所集中減算の届出と併せて以下の書類を提出することも可とします。

  (別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス・居宅介護支援)(エクセル形式 47キロバイト)

  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 居宅介護支援(エクセル形式 19キロバイト)
   ※特定事業所集中減算をありにして下さい。

・令和5年度前期で減算適用されている事業所で、今回の判定期間で減算なしの通知を受理した場合、特定事業所集中減算なしの届出をして下さい。

6 平成30年度前期からの対象サービスの変更について

 報酬改定に伴い、紹介率最高法人の割合を算出するサービスが変更されました。対象サービスは、「訪問介護」、「(地域密着型)通所介護」、「福祉用具貸与」の3種類です。

H30前期 特定事業所集中減算適用要件見直し(通知)(PDF形式 47キロバイト)
【参考】留意事項通知(PDF形式 1,347キロバイト)

7 お問い合わせ先及び提出先

【R5後期】集中減算QA(ワード形式 34キロバイト)お問い合わせ前に必ずご確認ください。

〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市福祉局長寿応援部介護保険課 事業者係
電 話:048-829-1265
FAX:048-829-1981
メール:kaigo-hoken@city.saitama.lg.jp

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981

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