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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C087431

通所介護の個別機能訓練加算について

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 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)問58により、通所介護事業所の人員基準上配置する管理者と、個別機能訓練加算(1)イ・ロの算定のために配置する専従の機能訓練指導員の兼務が出来ない旨が示されました。
 問58の解釈について厚生労働省に詳細を確認し、別紙のとおり整理いたしましたので、以下のとおり取り扱っていいただきますようお願いいたします。

●人員基準における管理者の「常勤」について
 管理者業務に従事している時間と同一事業所の他職種に従事している時間を合算し、常勤職員の勤務すべき時間数に達していれば、その職員は常勤職員として扱う。

●管理者と個別機能訓練加算の機能訓練指導員の「兼務」について
 「兼務」とは同時並行的にそれぞれの職務に従事するという意味であることから、管理者と機能訓練指導員の時間帯を切り分けて従事した場合、それぞれの職務について専らその職務に従事したものと取り扱って差し支えない。例えば管理者業務に3時間・機能訓練指導員業務に専従で5時間従事するのであれば、機能訓練指導員として勤務した5時間は個別機能訓練加算のための「専従の機能訓練指導員」として扱うことができる。

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