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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C013063
平成23年4月から設定しておりました指定小規模多機能型居宅介護事業所の独自報酬の算定は、当初の予定通り平成27年3月31日で終了となります。
なお、平成26年度の実績報告は、平成27年4月末までに提出してください。
さいたま市では、平成23年4月から、一定の要件を満たした市内の指定小規模多機能型居宅介護事業所について、市独自の報酬基準を設定しています。
これらの基準を満たす指定小規模多機能型居宅介護事業所については、さいたま市(本庁介護保険課)への届出により、介護報酬を一定額加算することができます。
加算を希望する事業者は、別に定める基準等を確認の上、期日までに「地域密着型サービスの独自報酬算定に関する届出書」等を提出することになります。
(注意)要支援の利用者については、加算の対象となりません。
(注意)算定要件を満たした場合においても、介護報酬の減算規定が適用されている事業所は、独自報酬を算定できません。
(注意)届出・報告に際しては、必要書類を2部(正・副)持参するようにしてください。場所はさいたま市介護保険課です。(1部は、審査後に収受印を押し、事業所控えとしてお戻しします。)
(注意)独自報酬の算定に伴う費用負担等について、運営規程及び重要事項説明書等に記載し、登録者及びその家族に内容説明を行い、同意を得てください。
また、行事等の開催につきましては地域の協力を得る必要が十分にあることから、事前に協力依頼等の周知を十分にしておいてください。
(注意)介護給付費の請求は、市町村からその審査・支払に関する事務の委託を受けた埼玉県国民健康保険団体連合会(以下、「県国保連」という。)に対して行うことになります。設定後、県国保連との手続が必要になります。県国保連からの介護報酬の支払は、サービス提供月から翌々月の月末になります。
埼玉県国民健康保険団体連合会
〒338-0002 さいたま市中央区大字下落合1704番 国保会館
電話番号 048-824-2537
手続の流れについては、下のダウンロードにある「フロー図」をご確認ください。
届出の締切日は毎月15日とし、翌月からの算定となります。また届出書は必ずしも1回で受理できるとは限りません。修正や追加で書類を提出していただかなければならないことが多々あります。できるだけ事前協議において確認をした上で、余裕を持って届出を行ってください。
ただし、平成23年4月の算定に限っては、特例としてその届出の締切日を同年同月の15日までとします。
また、利用料金の変更等により運営規程の変更が生じた場合は、変更届出書を変更があった10日以内にさいたま市へ提出してください。
独自報酬算定に係る請求書明細書の記載例及びサービスコード表は、下のダウンロードファイルでご確認ください。
実績報告は、以下のダウンロードにある書式にて行ってください。
また、算定要件3又は算定要件4で実施した行事又は活動等については、実施後の直近の運営推進会議に報告してください。ただし、事情により、直近の運営推進会議に報告できなかった場合は、次回の運営推進会議に報告してください。
福祉局/長寿応援部/介護保険課
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981
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