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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C042792
平成30年8月1日から利用者負担割合が見直されるのに伴い、運営規程の変更が必要となります。
運営規程や重要事項説明書等の利用料についての記載の変更が必要となりますが、利用者負担割合に係る運営規程のみ変更する場合は、変更届の提出を割愛(提出不要)させていただきます。その他変更事項については、法令等に従って変更届の提出が必要となりますので、ご留意ください。
変更文例
(変更前)法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額の1割または2割の支払いを受けるものとする
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(変更後)法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額の支払いを受けるものとする
福祉局/長寿応援部/介護保険課
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981
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