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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C057164

介護予防・日常生活支援総合事業みなし指定事業者に係る指定更新制度について

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 平成27年3月31日以前に介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の事業所の指定を受けていた場合、平成27年4月1日に総合事業のみなし指定を受けています。みなし指定の有効期間は平成30年3月31日までとなりますので、指定の更新が必要となります。

1 指定の有効期間短縮について

 有効期間は、原則指定日から6年となっていますが、総合事業みなし指定の指定更新に係る指定有効期間については、以下のとおり取り扱います。
 すでに指定を受けている訪問介護及び通所介護(地域密着型通所介護)と一体的に事業を実施する場合に限り、総合事業みなし指定の指定更新後に指定済みのサービス(訪問介護と介護予防訪問介護サービス、通所介護と介護予防通所介護サービス等)の指定有効期間の満了日までの期間とします。
 
みなし指定を受けている事業所は一体的に事業を実施していますので、今回更新対象となるすべての事業所が対象となります。

 
例:平成26年2月1日に事業所を開設した場合
   訪問(通所)介護  平成26年2月1日~平成32年1月31日
   介護予防サービス  平成26年2月1日~平成30年3月31日満了
   総合事業みなし指定 平成27年4月1日~平成30年3月31日⇒平成30年4月1日更新⇒平成32年1月31日まで

指定有効期間の短縮について(PDF形式:786KB)

2 指定更新手続について

 さいたま市内でみなし指定の有効期間の満了日を迎える事業所については、更新手続き案内の通知を送付します。案内通知に従って手続きを進めてください。(さいたま市外の事業所に送付しません)
 申請書類については、「6 指定更新申請に係る申請書及び添付書類について」をご覧ください。

3 申請書の提出先

 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
 さいたま市役所 介護保険課 事業者係

 みなし指定更新対象の事業所件数が非常に多いため、郵送で提出するようお願いいたします。

4 申請期限

 平成30年1月31日(水)消印有効

5 休止中の事業所・施設の取り扱いについて

 休止中の事業所・施設については、指定更新されません。満了日にて指定の効力を失うこととなります。ご注意ください。

6 指定更新申請に係る申請書及び添付書類について

 以下の更新書類一覧を参照し、提出書類にある書類を適宜作成して提出してください。市内事業所と他市町村の事業所で提出物が違いますのでご注意ください。
 

指定更新書類一覧

【さいたま市内の事業所】

 〇訪問型サービスみなし指定事業所(旧介護予防訪問介護相当)
  【市内】介護予防訪問介護サービス指定更新書類一覧(エクセル形式:35KB)

 〇通所型サービスみなし指定事業所(旧介護予防通所介護相当)
  【市内】介護予防通所介護サービス指定更新書類一覧(エクセル形式:32KB)

【他市町村の事業所】

 〇訪問型サービスみなし指定事業所(旧介護予防訪問介護相当)
  【市外】介護予防訪問介護サービス指定更新書類一覧(エクセル形式 35KB)

 〇通所型サービスみなし指定事業所(旧介護予防通所介護相当)
  【市外】介護予防通所介護サービス指定更新書類一覧(エクセル形式:31KB) 
   

提出書類

 ・様式第5号 指定更新申請書(エクセル形式:43KB)

 ・付表1-1 介護予防訪問介護サービス・家事支援型訪問サービス事業所の指定に係る記載事項(エクセル形式:26KB)
 ・付表2-1 介護予防通所介護サービス・交流型通所サービス・運動型通所サービス事業所の指定に係る記載事項(エクセル形式:29KB)
 ・付表2-1(別紙) 介護予防通所介護サービス・交流型通所サービス・運動型通所サービス事業所の指定に係る記載事項(エクセル形式:24KB)

 ・参考様式1 勤務形態一覧(エクセル形式:30KB)

 ・参考様式9-1 欠格事由に該当しない旨の誓約書(ワード形式:18KB) 

 ・参考様式30 関係法令を遵守する旨の誓約書(ワード形式:32KB)

 ・参考様式9-2 役員式:34KB)及び管理者名簿(エクセル形

 ・参考様式31 管理者等一覧表(エクセル形式:39KB)

 ・様式第3号 第1号事業支給費算定に係る届出書(エクセル形式:29KB)
 ・様式第3号(別紙) 第1号事業支給費算定に係る体制状況一覧(エクセル形式:37KB)

7.指定更新通知の発送時期について

 指定更新申請をお受けした順に審査を行い、必要に応じて修正依頼のご連絡をいたします。
 指定更新通知の発送については、3月下旬から4月上旬を予定しています。

8.他市町村被保険者の利用者について

 他市町村が保険者である総合事業利用者がいる場合、その市町村ごとに指定更新手続きが必要となります。
 手続きを行わない場合、介護報酬請求が出来なくなる可能性がありますので、各市町村総合事業担当にご確認ください。

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981

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