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農業

農業委員・農地利用最適化推進委員が作付けした菜の花の開花状況を随時おしらせします。

さいたま市では、株式会社クボタと連携協定を締結し、農機シェアリングサービス事業を実施します。

令和6年4月から令和7年3月までのさいたま市農業委員会の地区審議会及び月例総会の日程につきましては、以下をご覧ください。また、現年度の月例総会の会議録が閲覧できます。

遊休農地は、火災やゴミの不法投棄、病害虫の発生等の原因となり、近隣の住民や農地に悪影響すため、農業委員会では毎年農地の利用状況調査を実施しています。

集落・地域での話合いをもとに、高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など、集落・地域が抱える「人・農地の問題」を解決する「未来の設計図」と目標地図を合わせたものが「地域計画」です。

利用者に対して、農作業における調整または農機具の格納等を行うために花き集出荷施設の指定した場所の貸付を行います。

見沼グリーンセンターでは、4月~12月まで、親子で参加できる農業体験教室を開催しています。

農業経営については、農業相続人が農地等を相続又は遺贈により取得した場合については相続税の納税猶予の特例制度が、また、農地の所有と経営が不可欠の関係にあることから、農業後継者が農地等を生前一括贈与により…

さいたま市の病害虫情報及び埼玉県病害虫防除所より発表される病害虫発生予察報を紹介します。

農地の賃借料情報を公表します

さいたま市内の市街化区域内の農地を転用する場合、さいたま市農業委員会への届出が必要です。

見沼グリーンセンターで、市民の方を対象にした収穫体験を行います!

さいたま市とJAで連携して行っている農地の出し手・受け手の募集において、貸付意向申出書が提出された農地の情報を提供します。

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金(2年以内)及び就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。

裁判所の競売や税務署の公売になった農地の入札に参加する際、農地法の許可を受ける見込みのある者であることを証明する書類が求められる場合があります。

農業委員会表彰は、地域農業の発展に寄与し、その功績が顕著である方を委員会表彰審査会において選考し表彰する事業です。また、永年勤続表彰は、永年にわたり農業委員会活動に尽力された方を表彰する事業です。

農業委員会では農業の健全な発展のため、地域に根ざした活動を通して農業者の方々や農業団体から寄せられた意見・要望等の「現場の声」を基に、改善すべき施策の内容についてとりまとめました

見沼グリーンセンターでは、スマート農業技術を活用した試験栽培を行っています。

相続等により農地又は採草放牧地の権利を取得した方は、その農地又は採草放牧地の所在する農業委員会にその旨を届出することが必要となります。詳細は下記をご覧ください。

農地改良について(土の搬入を伴うもの)は、市街化調整区域、市街化区域内の農地を問わず手続きが必要です。手続きをしないで無断で農地改良した場合や農地以外に転用した場合には罰則が適用される場合もあります。

市内の市街化調整区域内の農地(4ヘクタール以下)の転用には、農業委員会の許可が必要です。

電気事業者・認定電気通信事業者・ガス事業者が農地に中継施設等を設置する場合の手続きについて

農地法に関係する事務処理要領、要綱について

新型コロナウイルス対策のための転用届郵送受付方法

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた一部証明書の郵送受付方法

耕作の用に供する農業用施設(2a未満)の届出についてご案内します。なお、2a以上の農業施設につきましては、農地転用許可の手続きが必要となります。

農地を農地以外の目的に転用する場合は農地法に基づく手続きが必要となります。手続きを経ず転用した場合は原状回復命令等の措置がなされる場合がありますのでご注意ください。

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

農地等の賃貸借を解約する場合には、その農地等の所在する農業委員会にその旨を届出することが必要となります。

農地中間管理事業とは、農地中間管理機構が農地の中間的受け皿として、所有者から農地を借り入れ、認定農業者などの担い手へ農地の貸付けを行う事業です。

発行する証明の種類貸付地、借受地証明農地基本台帳登載証明申請、届出済証明受理済、相続税(贈与税)の納税猶予の証明、許可済証明生産緑地に係る農業の主たる従事者証明注意事項1から6の証明については、手数料が300円かかります。

平成5年に、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当分を担うような農業構造を確立することを目的に農業経営基盤強化促進法が成立しました。この法律に基づき、農地の利用権設定等促進事業を活用することにより、農地法の許可を受けずに貸し借りが可能になります。また、契約期間が終了すれば貸し手に農地が返還されるので、安心して貸し借りができます。

過去2年度の月例総会の会議録の閲覧ができます。なお、現年度につきましては、月例総会等のページに掲載しております。

さいたま市の農業に関する統計をご覧になれます。(ファイルをダウンロードしてご覧ください。)

農業政策課で発行している農用地利用集積計画に関係する証明書について紹介しています。

農業制度資金は、効率的かつ安定的な農業経営の改善・維持等を図るために必要な資金を融通する制度です。

一般の貸付より長期かつ低利な貸付条件となっており、借り入れの目的に応じて活用でき、農業経営にお役立ていただけます。

都市農地貸借法(都市農地の貸借の円滑化に関する法律)が制定され、市街化区域内の農地のうち、生産緑地の貸借が安心して行える新たな仕組みが2018年9月1日にスタートしました。

市民農園を開設する際に必要な手続きについて紹介しています。