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更新日付:2024年1月4日 / ページ番号:C098093

市街化区域の農地を転用するとき

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農地転用とは、農地を農地以外の用途(住宅や倉庫などの建物の敷地、駐車場、資材置場、道路など) に変更することです。
農地転用するには、あらかじめ農地法に基づく許可または届出が必要です。
市街化区域内の農地を転用する場合は届出、市街化調整区域内の農地(4ヘクタール以下) を転用する場合は許可が必要です。
都市計画区域につきましては用途地域や都市計画道路など都市計画のお調べについてより調べることができます。

一時的に農地以外にするとき(一時転用)も手続きが必要です。
農地に盛土(農地改良)する場合については、農地改良について(土の搬入を伴うもの)の手続きが必要です。
手続きを行わず無断で転用した場合には罰則が適用される場合もあります。

1.自分の農地を転用する場合(市街化区域内)

「農地法第4条の届出」が必要です。
4条届出添付書類(ワード形式 18キロバイト)
4条届出書(ワード形式 43キロバイト)
4条使者届(ワード形式 15キロバイト)
【記入例】
4条届出書(記入例)(PDF形式 385キロバイト)
4条届出使者届(記入例)(PDF形式 350キロバイト)

2.農地を買ったり、借りたりして転用する場合(市街化区域内)

「農地法第5条の届出」が必要です。
5条届出添付書類(ワード形式 18キロバイト)
5条届出書(ワード形式 48キロバイト)
5条使者届(ワード形式 18キロバイト)
【記入例】
5条届出書(記入例)(PDF形式 238キロバイト)
5条使者届(記入例)(PDF形式 401キロバイト)

4条・5条いずれも、随時農業委員会で受付しています。
書類に不備がなければ、受理通知書交付日は受付日の7日後です。

取下・取消について

(1)受理通知前の場合は取下願による手続きが必要となります。
取下願(ワード形式 29キロバイト)取下願(記入例)(PDF形式 26キロバイト)
(2)受理通知後の場合は取消願による手続きが必要となります。
取消願(ワード形式 28キロバイト)取消願(記入例)(PDF形式 28キロバイト)

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため郵送受付も行っております。
 詳細は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた農地転用届の郵送受付についてをご覧ください。

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地図情報

地図をご覧になる場合は、下記リンクをクリックしてください。(Googleマップが新しいウィンドウで開きます。)

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この記事についてのお問い合わせ

農業委員会事務局/農地調整課 
電話番号:048-829-1903 ファックス:048-829-1966

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