メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C010270

農地改良について(土の搬入を伴うもの)

このページを印刷する

土の搬入を伴うもので、農地の利用増進又は農地の保全といった農業経営の改善を目的とする農地改良(盛土)については、市街化調整区域、市街化区域内の農地を問わず手続きが必要です。
【令和3年9月15日施行】農地改良等の取扱いに関する要綱(PDF形式 4,480キロバイト)

都市計画区域ごとの手続きについて

区域 手続き
市街化区域 農地法第5条の届出
市街化調整区域 施工面積500平方メートル未満かつ期間1か月以内 農地改良届出
上記以外

農地法第5条の許可

手続きを行わず無断で農地改良した場合や農地以外に転用した場合には罰則が適用される場合もあります。

1.市街化区域内の場合

農地法第5条の届出」を行う必要があります。
農業委員会で受付を随時しており、手続き期間は受付から約1週間となっています。
なお、届出が受理されるまでは工事着工はできません。

2.市街化調整区域内の場合

(1)農地改良を施工する農地が500平方メートル未満であり、耕作に適した良質土により、工期1か月以内に終了できる場合は「農地改良届出」を行う必要があります。
農業委員会で受付を随時しており、手続き期間は受付から約2週間となっています。
なお、届出が受理されるまでは工事着工はできません。

(2)上記以外の場合:「農地法第5条の許可申請」が必要です。
手続きにつきましては、市街化調整区域の農地転用と同様となります。また、申請受理後、施工方法等に関しての現地立会いを実施いたします。
なお、申請が許可されるまでは工事着工はできません。

3.着工届及び完了報告書について

許可及び届出の受理後、工事に着工した時点で、速やかに着工届を提出してください。
また、施工が終了した時点で中間報告書、作付計画書に基づく作付を行った時点で完了報告書を提出してください。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

農業委員会事務局/農地調整課 
電話番号:048-829-1903 ファックス:048-829-1966

お問い合わせフォーム