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更新日付:2019年9月3日 / ページ番号:C038709

市民農園の開設を希望する方へ

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市民農園とは?

 一般に市民農園とは、サラリーマン家庭や都市の住民の方々がレクリエーションとしての自家用野菜・花の栽培、高齢者の生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目的で、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園のことをいいます。
 こうした小面積の農地を利用したい人が増えていることから、自治体、農協、個人など多くの方々が市民農園を開設できるようになっています。しかしながら、農地は適正に利用されていく必要があるため、市民農園の開設については、いくつかの法制度が設けられています。

 また、生産緑地については、2018年9月1日より都市農地の貸借の円滑化に関する法律(都市農地貸借法)が施行され、市民農園の開設がしやすくなりました。
 詳しくは、こちらをご確認ください。都市農地(生産緑地)の貸借について

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<開設方法フロー図>

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1.農地を所有している場合

(1)農園利用方式

<特徴>
・開設者(農家)自身が営農している農地で都市住民等が農作業を行う方式です。
・あくまで開設者自身が営農している状態であるため、農地の利用について賃借権などの権利を設定するものではありませんので、農地法などの規制は受けません。市役所等で手続きを行う必要もありません。

<開設のために必要なこと>
・特別な手続きはありませんが、開設者と利用者とで農園の「利用契約」を締結する必要があります。
農園利用契約書(例)(PDF形式:58KB)
・開設者自身は営農しており、利用者はそこで農作業の体験をしている状態であるため、基本的に必要な資材(苗や肥料)の調達等の栽培に必要な準備は、開設者が行います。また、利用者へは必要に応じ栽培の指導を行います。

<イメージ図>

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(2)特定農地貸付法により貸し付ける方式(特定農地貸付け)

<特徴>
この方式では農地を次の要件で貸し付けます。
・10a(1,000平方メートル)未満(利用者一人あたり)
・貸付期間は5年以内
・利用者は営利目的で農作物を栽培してはいけない
・相当数の人を対象に一定の条件での貸し付けを行う

※利用者への貸し付けに際し、農地法に基づく権利移動の許可等は不要 です。

 <開設のために必要なこと>
1.適切な農地利用を確保する方法等を定めた貸付協定を市町村と締結します。
貸付協定(農地所有者の場合)(PDF形式:63KB)

2.特定農地貸付けについて下記の項目について定めた貸付規程を作成します。
特定農地貸付けの用に供する農地の所在、地番及び面積
特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法
特定農地貸付けに係る農地の貸付けの期間その他の条件
特定農地貸付けに係る農地の適切な利用を確保するための方法 など
特定農地貸付規程(例)(PDF形式:65KB)

3.貸付協定及び貸付規程を添付して農業委員会へ申請します。

4.農業委員会にて内容を審査の上、承認します。

5.利用者と利用契約を結びます。

<手続きフロー図>

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<注意事項>
貸付協定の締結や貸付規程の作成、承認申請には、事前に農業委員会や市農業政策課との調整が必要です。また、開設予定地の確認等が必要となりますので、詳細につきましては、農業政策課又は農業委員会までご相談ください。

2.農地を所有していない場合

 特定農地貸付法により貸し付ける方式(特定農地貸付け)

<特徴>
この方式では農地を次の要件で貸し付けます。
・10a(1,000平方メートル)未満(利用者一人あたり)
・貸付期間は5年以内
・利用者は営利目的で農作物を栽培してはいけない
・相当数の人を対象に一定の条件での貸し付けを行う

※利用者への貸し付けに際し、農地法に基づく権利移動の許可等は不要 です。

<開設のために必要なこと>

1.適切な農地利用を確保する方法等を定めた貸付協定を市町村と締結します。
貸付協定(農地を所有していない場合)(PDF形式:66KB)

2.特定農地貸付けについて下記の項目について定めた貸付規程を作成します。
特定農地貸付けの用に供する農地の所在、地番及び面積
特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法
特定農地貸付けに係る農地の貸付けの期間その他の条件
特定農地貸付けに係る農地の適切な利用を確保するための方法 など
特定農地貸付規程(例)(PDF形式:65KB)

3.貸付協定及び貸付規程を添付して農業委員会へ申請します。

4.農業委員会にて内容を審査の上、承認します。

5.農地所有者は、市へ農地を貸し付ける契約を結びます。(賃料は、市から農地所有者へ支払われます)

6.農園の開設者は、市から農地を借り受ける契約を結びます。(賃料は、開設者から市へ支払われます)

7.利用者と利用契約を結びます。

<手続きフロー図>

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<注意事項>
貸付協定の締結や貸付規程の作成、承認申請には、事前に農業委員会や市農業政策課との調整が必要です。また、開設予定地の確認等が必要となりますので、詳細につきましては、農業政策課又は農業委員会までご相談ください。

3.開設する農園にトイレや駐車場、休憩所などの付帯施設を整備する場合

市民農園整備促進法による方式

<特徴>
農地にトイレ、駐車場、休憩所、農器具収納施設等の付帯施設を整備する市民農園を開設する際の方式です。 

<開設の際に必要なこと>
1.市街化区域以外に開設する場合は、市民農園を開設する区域を、市が「市民農園として整備すべき区域」として指定する必要があります。

2.開設者は、下記ような内容を記載した市民農園整備運営計画を立て、市へ認定を申請します。(農業委員会の決定及び都道府県知事との協議が必要)
市民農園の用に供する土地の所在、地番及び面積
市民農園の用に供する農地の位置及び面積
市民農園施設の位置及び規模その他の市民農園施設の整備に関する事項
利用者の募集及び選考の方法
利用期間その他の条件
市民農園の適切な利用を確保するための方法
資金計画                  など
市民農園整備運営計画の申請書類(例)(PDF形式:67KB)

3.市は、農業委員会の決定、都道府県知事の同意を経た上で計画を認定します。

4.利用者への貸し付けは、上記の農園利用方式又は特定農地貸付法により行います。

<手続きフロー図>

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<市民農園整備運営計画の認定による効果>
・農地の貸し付けについて、特定農地貸付法の農業委員会の承認を得たものとみなされます。(貸付協定の締結は必要)
・農地の転用について、農地法第4条第1項、第5条第1項の許可があったとみなされ、休憩施設等に係る開発行為等については、都市計画法に基づく開発許可が可能になります。 

<注意事項>
・手続きが複雑ですので、まずは農業政策課へご相談ください。
・市の他、農業委員会、県などの関係機関との調整も必要となるため、開設までにはかなりの時間が必要となります。

市民農園開設の際の注意点

 <市民農園と相続税・贈与税の納税猶予制度>
市民農園を開設する農地において、相続税・贈与税の納税猶予を受けている場合、開設方法によっては、納税猶予が打ち切られ、相続税・贈与税を納めなければなりません。

開設方法 納税猶予の継続等
特定農地貸付法

農業の用に供されている農地に該当しないので、相続税・贈与税の納税猶予の適用を受けることができません。
※2018年9月施行の都市農地貸借法により、生産緑地については、納税猶予の適応を受けることができるようになりました。

農園利用方式 農地の所有者がその農地に係る農業経営を自ら行い、利用者は農作業の一部を行うためにその農園に入園するにすぎない場合は、納税猶予の対象となる農地に該当します。

 ※ 上記は一般的な内容であり、必ずしもすべての事案に当てはまるものではありません。詳しくは、最寄りの税務署へお問合せください。

 ※ 納税猶予が継続される間違えやすい例として「特定貸付け」があります。これは、農業経営基盤促進法等に基づき「農地中間管理事業」、「農地利用集積円滑化事業」、「利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)」のいずれかによる貸付けを指します。市民農園開設の際の「特定農地貸付」とは異なるので注意してください。

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この記事についてのお問い合わせ

経済局/農業政策部/農業政策課 
電話番号:048-829-1376 ファックス:048-829-1944

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