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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C041180
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないで行う行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業による方法もあります。
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※下限面積要件は令和5年4月1日に廃止となりました。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は30日です。
農業委員会事務局/農地調整課
電話番号:048-829-1903 ファックス:048-829-1966