メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C041180

農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

このページを印刷する

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないで行う行為は、無効となりますのでご注意ください。

なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業による方法もあります。
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

1.農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※下限面積要件は令和5年4月1日に廃止となりました。

2.農地法第3条許可事務の流れ

  • 農業委員会では、皆様からのご相談に対し、必要な手続きなどをご説明いたします。
  • さいたま市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定め、迅速な許可事務に努めております。

なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

申請書提出まで

  1. 申請についての相談
    農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
    住所:さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 さいたま市役所本庁舎10階 農地調整課
    電話番号:048-829-1903
  2. 申請書の記入、添付書類の入手
    申請内容に応じて申請書の記入、添付書類の入手をしてください。記入に当たっては記入例をご参照ください。
    3条許可申請添付書類(ワード形式 20キロバイト)
    3条許可申請添付書類 (農地所有適格法人)(ワード形式 55キロバイト)
    3条許可申請書(ワード形式 99キロバイト)
    記入例(農地法第3条許可申請)(PDF形式 236キロバイト)
    委任状(3条許可)(ワード形式 33キロバイト)
    営農計画書(ワード形式 32キロバイト)
    記入例(営農計画書)(ワード形式 46キロバイト)
    農地所有適格法人としての事業等状況(別紙)(ワード形式 60キロバイト)
    農地所有適格法人としての事業等状況(別紙)記入例(PDF形式 156キロバイト)
  3. 申請書提出前の再確認
    記入漏れや添付書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
    申請前にもう一度、記入例や添付書類のご案内をご確認ください。
  4. 申請書の提出受付
    受付締切日:毎月15日

    (注意)15日が土曜日、日曜日又は休日の場合は、翌開庁日
    ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。
    譲受人が市外にお住まいの方又は市外の農地を所有されている方の場合は、所管の農業委員会に照会を行う関係から、10日間ほど調査の追加期間を要するため、お早めにご提出ください。

申請書提出後

申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は30日です。

  1. 申請書の提出受付 
  2. 申請内容の審査・各地区審議会・農業委員会月例総会
    申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
    また、現地調査を行います。
    農業委員会月例総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
  3. 許可書の交付
    ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。

この記事についてのお問い合わせ

農業委員会事務局/農地調整課 
電話番号:048-829-1903 ファックス:048-829-1966

お問い合わせフォーム