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更新日付:2023年10月2日 / ページ番号:C052420

電気事業者等の行う中継施設等の設置について

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申請様式


電気事業・認定電気通信事業・ガス事業に係る農地転用計画書添付書類(ワード形式 16キロバイト)
事業計画書(電気・認定電気通信・ガス事業)(ワード形式 17キロバイト)
委任状(電気・認定電気通信・ガス事業)(ワード形式 17キロバイト)
記入例(電気通信等届出)(PDF形式 193キロバイト)

電気事業者等の行う中継施設等の設置について

電気事業者・認定電気通信事業者・ガス事業者(以下、事業者等)が農地に中継施設等を設置する場合、農地転用許可は不要ですが事前に農業委員会での手続きが必要となりますので、ご相談ください。

(事業者ごとの施設及び設備について)

事業者 施設 根拠法令
電気事業者

送電用施設(電線の支持物及び開閉所に限る)

配電用施設(電線の支持物及び開閉所に限る)

送電用の電線を架設するための装置

送電用の電線を架設するための施設

配電用の電線を架設するための装置

配電用の電線を架設するための施設

装置を設置するために必要な通路

装置を設置するために必要な索道

農地法施行規則第29条第1項第13号

認定電気通信事業者

有線電気通信のための線路(その支持物を含む)

優先電気通信のための空中線系(その支持物を含む)

中継施設を設置するために必要な道路

中継施設を設置するために必要な索道

これらの施設を設置するために必要な道路

これらの施設を設置するために必要な索道

農地法施行規則第29条第1項第16号

ガス事業者

ガス導管の変位の状況を測定する設備

ガス導管の防食措置の状況を検査する設備

農地法施行規則第29条第1項第18号

注意事項

本申請は、事業者が農地法施行規則に定められた施設に限って許可不要として認められているものであって、付随施設、管理のための通路、駐車場及び資材置場等については対象外となっています。
これらを合わせて設置する場合は、別途農地転用の許可又は届出(以下の関連リンク参照)が必要となります。

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この記事についてのお問い合わせ

農業委員会事務局/農地調整課 
電話番号:048-829-1903 ファックス:048-829-1966

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