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更新日付:2023年10月2日 / ページ番号:C072472

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた農地転用届の郵送受付について

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 市街化区域内農地転用届(農地法第4条及び5条に基づく届出)の郵送受付について、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送受付の実施期間を延長いたします。郵送での申請方法については、以下の通りとなります。

【郵 送 書 類】  ア)転用届書類一式 ※参照「市街化区域の農地を転用するとき」

         イ)返信用封筒 

           ※切手を貼り、返信先の住所・氏名・郵便番号を書いた封筒を準備してください。

【 郵 送 先 】 〒330-9588

         さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号

         さいたま市 農業委員会事務局 農地調整課

【注 意 事 項】 ・届出者(本人又は使者)の日中の連絡先を必ず記載してください。

         ・申請書(4条は2枚、5条は3枚)には必ず捨印を押印してください。

         ・申請日は申請書が農業委員会事務局に到達した日とします。

         ・受理通知書返送のため、切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。

         ・到達した日より、1週間後に受理通知を発行し、それから郵送するため、窓口受取時より時間がかかります。

         ・書類の不備等があった場合は、受理できない可能性がありますので、あらかじめお問い合わせ先に

         ご連絡いただいた上で申請をお願いします。

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この記事についてのお問い合わせ

農業委員会事務局/農地調整課 
電話番号:048-829-1903 ファックス:048-829-1966

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