メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年9月28日 / ページ番号:C073891

農地所有適格法人の定期報告

このページを印刷する

1.農地所有適格法人の報告義務

農地所有適格法人は、権利の取得後も農地法第2条第3項各号に定める法人形態要件、事業要件、議決権要件及び役員要件を満たしている必要があるため、農地法第6条第1項の規定により、法人の事業年度終了後3カ月以内に、農地の権利を有する市町村の農業委員会に事業の状況等を報告する義務があります。

2.提出書類

  • 農地所有適格法人報告書
  • 定款の写し
  • 組合員名簿又は株主名簿の写し
  • 構成員の住民票等のコピー(本籍もしくは国籍記載のもの)

※その他参考となるべき書類の提出をお願いする場合があります。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

農業委員会事務局/農地調整課 
電話番号:048-829-1903 ファックス:048-829-1966

お問い合わせフォーム