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更新日付:2020年11月6日 / ページ番号:C076305

認定新規就農者制度について

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事業の概要

将来において、効率的かつ安定的な農業経営の担い手(認定農業者制度)に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等の就農計画を認定することを目的とします。(農業経営基盤強化促進法(以下「基盤法」)第14条の4に基づくもの)
青年等就農計画の認定を受けた方を『認定新規就農者』といいます。
認定新規就農者となることで、さまざまな支援策の対象となることができます。

青年等就農計画書

就農から5年後の実現を目指した「農業経営規模」、「生産方式」、「経営管理」、「農業従事の態様」に係る大きく4つの目標を設定し、その目標達成のための研修、就農準備、施設整備に関する資金計画及び事業計画を記載した、新規就農者の就農計画のことを指します。

対象者

さいたま市内で、新たに農業経営を営もうとする方、または農業経営を開始して5年を経過しない方で、以下にのいずれかにあてはまる方が対象です。

1.18歳以上44歳以下の方
2.45歳以上64歳以下であって次のいずれかに該当する方
 ア 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した方
 イ 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した方
 ウ 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した方
 エ 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した方
 オ ア~エまでに掲げる方と同等以上の知識及び技能があると認められる方
3.1または2に該当する方が役員の過半数を占める法人(たたし、法人格を有しない集落営農を除く)
※夫婦等で共同申請される場合は、上記1または2に加えて以下の要件を満たすこと。
 ア 共同申請者全てが、同一の世帯または同一の世帯であった方であること。
 イ 家族経営協定が締結されていて、共同申請者の間で収益の分配や経営の意思決定権があることが明確化されていること。
 ウ 家族経営協定の取り決めが守られていること。

認定の基準

作成された青年等就農計画は次の基準で認定されます。

1.市の作成する「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切なものであること。
 本構想では、「新たに農業経営を営もうとする青年等」の就農後概ね5年後の目標を以下のように定めています。
 ア 主たる従事者1人あたりの年間総労働時間:1,800時間程度
  イ 主たる従事者1人あたりの年間農業所得額:250万円程度
2.次に掲げる観点から見て達成される見込みが確実であること
  ア 過去の研修・教育経験等を踏まえた生産方式に関わる農業技術の習得度
  イ 農業労働力の確保の実現性
  ウ 生産方式など掲げられた各事項間の整合性
  エ  経営の適正な管理の実施のための農業簿記の状況及び見込み
3.45歳以上65歳未満の方の場合、過去の従事経験等が計画達成のために適切なものであるか
4.有機栽培をされる方の場合、近隣の同種の農業経営の実態や研修経験等も踏まえ、技術が習得されているか、流通・販売の方法が確立されているか、有機農産物の適正表示がなされているか等の観点から判断する
5.経営状況が既に250万円を上回っている場合、計画内容が今後も更なる所得向上等を目指して農業経営の確立を図ろうとしているか

申請に係る書類

青年等就農計画の認定を受けるためには、以下に定める書類を提出する必要があります。

1.青年等就農計画認定申請書類(Excel:294KB)
2.夫婦等で共同申請される場合、家族経営協定書の写し(word:45KB)
3.法人の場合、法人登記簿の写し
上記の他、状況に応じて追加の書類を求めることがあります。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

経済局/農業政策部/農業政策課 生産振興係
電話番号:048-829-1378 ファックス:048-829-1944

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