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更新日付:2024年1月18日 / ページ番号:C079250
標準小作料制度の廃止に伴い、農地法第52条の規定により、地域の実態を踏まえた農地の賃借料情報を公表しています。なお、この賃借料はあくまでも目安であり、実際の賃借料は、貸し手と借り手双方の話し合いで決定します。令和5年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり/年)は、以下のとおりです。
さいたま市全体 | 区分 | 田 | 畑 | ||
平均額 | 6,600円 | 11,800円 | |||
最高額 | 10,000円 | 61,800円 | |||
最低額 | 1,600円 | 1,000円 |
1 金額は、算出結果を四捨五入し、100円単位としています。
2 「さいたま市全体」の平均額は、各区分の集計に用いた賃借料データの平均です。
3 使用貸借(賃借料無料) の場合は、集計対象から除外しています。
4 農地中間管理事業による場合及び賃借料を物納で設定している場合は、集計対象から除外しています。
地域別の賃借料については、以下のPDFからご覧になれます。
令和5年賃借料情報(PDF形式 54キロバイト)
農業委員会事務局/農業振興課
電話番号:048-829-1805 ファックス:048-829-1966