メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年3月29日 / ページ番号:C080798

農地の競売、公売について(買受適格証明)

このページを印刷する

裁判所の競売や税務署の公売になった農地の入札に参加する際、農地を取得できない者が最高価買受人になるのを未然に防ぐため、農地法の許可を受ける見込みのある者であることを証明する買受適格証明の提出を求められる場合があります。

耕作目的で買受を希望する場合

農地法第3条に基づく買受適格証明
証明の交付にあたっては農地法第3条の許可基準に準じて審査するため、事前に農業委員会事務局までご相談ください。
受付締切日:毎月15日 (注意)15日が土曜日、日曜日又は休日の場合は、翌開庁日
農業委員会における月例総会で審査いたしますので、標準処理期間は35日です。

転用目的で買受を希望する場合

1.市街化区域内の場合
農地法第5条の届出に基づく買受適格証明

随時受付しております。審査は農地法第5条の届出に準じ、手続き期間は受付から概ね7日間となっています。


2.市街化調整区域の場合
農地法第5条の許可に基づく買受適格証明

農地の所在、事業の必要性、確実性等様々な要素を審査し処分をしますので、事前に農業委員会事務局までご相談ください。
受付締切日:毎月20日 (注意)20日が土曜日、日曜日又は休日の場合は、翌開庁日
農業委員会における月例総会で審査いたしますので、標準処理期間は35日です。

注意事項

適格証明は「農地の取得について農地法の許可が得られる見込みがある」ことを証明するものであり、許可するものではありません。
最高価買受人となった場合は、改めて農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)又は「農地転用」の手続きが必要となります。

関連ダウンロードファイル

GET ADOBE READER

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Readerをダウンロードしてください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

農業委員会事務局/農地調整課 
電話番号:048-829-1903 ファックス:048-829-1966

お問い合わせフォーム