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更新日付:2023年10月2日 / ページ番号:C083880
農地を農地以外の目的で使用するためには、農地法に基づく手続きが必要となります。(詳細は「農地を転用(農地以外にすること)」をご覧ください)
その手続きを経ないで農地以外の目的に使用すると違反転用となり、適正な農地への復元を速やかに実施しない場合には、原状回復命令等の行政処分に発展してしまう可能性があります。(農地法第51条)
また、個人は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人は1億円の罰金(農地法第64条、67条)の適用もありますので、農地を農地以外の目的で使用したい場合は下記までお問合せください。
近頃、市内において業者等から農地を資材置場等で使いたいと頼まれ、了承した後に大量の残土が堆積されてしまうといった事例が発生しておりますのでご注意ください。
農業委員会事務局/農地調整課
電話番号:048-829-1903 ファックス:048-829-1966