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更新日付:2023年4月5日 / ページ番号:C046869

工場立地法について

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工場立地法の概要と届出手続きについて

工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるように定められたものです。
一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は事前に届出を行わなければなりません。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。

○対象となる工場(特定工場)
【業種】製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
【規模】敷地面積9,000平方メートル以上、又は建築面積の合計3,000平方メートル以上

○特定工場に適用される準則
(1)敷地面積に対する生産施設面積の割合(業種別に8段階に区分) 30%~65%以下
(2)敷地面積に対する緑地面積の割合                 20%以上
(3)敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む)        25%以上

○必要な届出

新設届 ○特定工場を新設する場合 事前の届出
(工事着工の30日前まで)
○敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合
変更届 ○特定工場が届出内容を変更する場合
○既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)が、法施行後に初めて変更を行う場合
【※届出が必要な変更】
1.敷地面積の変更
2.生産施設の増加
3.緑地、環境施設面積の減少、配置替え
4.特定工場の一部譲り渡し
5.製造業種の変更
名称等変更届 ○届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合 事後の届出
○特定工場の名称、所在地を変更する場合
承継届 ○譲受、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合
廃止届 ○特定工場を廃止する場合

工場立地法の届出等に関する様式は、下記ZIPファイルよりダウンロードいただけます。
 様式(工場立地法・各種)(圧縮ファイル(ZIP) 115キロバイト)

○届出期限
(1)新設届・変更届(事前の届出)
 届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。ただし、届出の内容が、工場立地法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。
(2)その他の届出(事後の届出)
 届出事項に変更があったとき

○提出部数
2部(正本1部・副本1部)を提出してください。副本は、収受印を押印し、受付番号を付して返却します。

【注意事項】
工場立地法に関する、さいたま市独自の基準(条例等)はございません。
開発行為及び建築確認については、添付ファイル「開発行為に伴う協議先一覧」をご参考の上、別途実施してください。
開発行為に伴う協議先一覧表(R5年4月1日版)(PDF形式 91キロバイト)

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この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/産業展開推進課 産業拠点整備係
電話番号:048-829-1356 ファックス:048-829-1944

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