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更新日付:2016年3月24日 / ページ番号:C046874

さいたま市物流施設誘導地区の創出に向けた基本方針

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さいたま市物流施設誘導地区の創出に向けた基本方針

○目的
平成23年3月11日に発生した東日本大震災での経験を踏まえ、災害時における物資・物流を確保するとともに、本市の財政基盤の強化、雇用機会の創出、地域経済の活性化を図るため、新たな物流施設誘導地区の創出に向けた基本方針を定めています。

○基本的考え方
(1)災害に強い産業基盤の整備に資するため、効率的で環境負荷が少なく、優良農地の保全とバランスのとれた物流施設の誘導を図る。
(2)首都圏における甚大な災害発生時に、物資・物流面での地域貢献が可能となる機能を有する物流施設の集積を目指す。
(3)東日本の交流拠点都市としての機能を高めるため、前項の物流施設と併せ、新たに本社の立地を図る。

○物流施設誘導地区指定区域
前記の基本的考え方及び物流に適した交通アクセスの要件を総合的に勘案し、平成23年8月末時点において既存の物流施設が立地し、市街化が進行している区域を指定します。

○立地誘導の要件
前記の基本的考え方、物流施設誘導地区指定区域に基づく立地誘導は、次の要件を全て満たす企業を対象としています。
(1)「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」に基づく総合効率化計画による特定流通業務施設であること
(2)上記の特定流通業務施設と併せ、本社を市内適地に立地する企業であること
(3)防災機能(耐震・浸水対策等)を確保した上、災害時の協定締結を行える企業であること

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