メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年11月20日 / ページ番号:C002614

さいたま市広告掲載要綱

このページを印刷する

目的

第1条 この要綱は、本市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、本市の新たな財源を確保し、もって市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

定義

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 印刷物、ホームページ、財産等の本市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。
(3) 部長 さいたま市事務専決規程(平成15年3月31日訓令第8号)第2条第10号に定めるものをいう。
(4) 課長 さいたま市事務専決規程(平成15年3月31日訓令第8号)第2条第11号に定めるものをいう。

広告媒体の種類等

第3条 広告媒体を所管する部長は、その所管に属する広告媒体に広告掲載を行う場合にあっては、あらかじめ次に掲げる事項を別に定めるものとする。
(1) 広告媒体の種類
(2) 広告の規格、掲載位置及び掲載期間
(3) 広告掲載料
(4) 広告の募集方法及び選定方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、広告の募集及び契約を行うにあたり必要な事項

広告の範囲

第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を行わない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性又は宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 個人又は法人の名刺広告
(7) 良好な景観又は風致を害するおそれがあるもの
(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載を行う広告として不適当であると認められるもの
2 前項に規定する広告の範囲の細目その他必要な事項については、別に定める。

広告掲載の審査等

第5条 広告媒体を所管する課長は、広告掲載しようとするものが前条に該当するおそれがないと認めるときは、当該広告に関する審査を行い、広告掲載の可否を決定するものとする。

広告掲載の疑義

第6条 広告媒体を所管する課長は、広告掲載の可否について疑義が生じたときは、次条第1項に規定するさいたま市広告審査委員会に意見を求めることができる。

審査機関

第7条 前条の規定による意見の求めに応じ、広告掲載の可否について審査するため、さいたま市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員長は、都市戦略本部行財政改革推進部長をもって充て、委員は、市長公室広報課長、都市戦略本部行財政改革推進部の参事又は副参事の職にある者で委員長が指定するもの(以下「行財政改革推進部参事又は副参事」という。)、財政局契約管理部契約課長、市民局市民生活部人権政策・男女共同参画課長、市民局市民生活部消費生活総合センター所長及び子ども未来局子ども育成部子ども政策課長をもって充てる。
3 委員長は、ホームページに掲載する広告に関する審査を行う場合は、前項に定める委員に、都市戦略本部デジタル改革推進部の参事又は副参事の職にある者で委員長が指定するものを加えることができる。
4 委員長は、さいたま市屋外広告物条例(平成14年さいたま市条例第109号)第6条の許可が必要な屋外広告に関する審査を行う場合は、第2項に定める委員に、都市局都市計画部都市計画課長を加えることができる。
5 委員長は、第2項から前項までに定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の課長を、臨時の委員として加えることができる。
6 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。
 

委員会の開催

第8条 委員会は、第6条の規定による意見の求めがあった場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が召集する。
2 会議は、委員長がその議長となる。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、広告掲載を行うそれぞれの広告媒体を所管する課長を委員会に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
6 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

庶務

第9条 委員会の庶務は、都市戦略本部行財政改革推進部において処理する。

委任

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、行財政改革推進部参事又は副参事が別に定める。

附則
この要綱は、平成18年7月13日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年5月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この記事についてのお問い合わせ

都市戦略本部/行財政改革推進部 公民連携推進担当
電話番号:048-829-1106 ファックス:048-829-1997

お問い合わせフォーム