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更新日付:2014年3月20日 / ページ番号:C002619

さいたま市ホームページ広告取扱要領

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(平成18年7月7日市長公室長決裁)

目次

第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 広告の概要(第3条―第14条)
第3章 契約の方法
第1節 個別契約(第15条―第20条)
第2節 一括契約(第21条)
第4章 補足(第22条)
附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、さいたま市広告掲載要綱(平成18年7月4日市長決裁)第3条の規定に基づき、本市のホームページ(以下「ホームページ」という。)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ホームページ 本市が管理するホームページをいう。
(2) 広告主 ホームページに広告を掲載することの決定を受けた者をいう。
(3) バナー広告 ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するWEBページにリンクするものをいう。

第2章 広告の概要

(広告の種類)

第3条 ホームページに掲載する広告は、バナー広告(以下「広告」という。)とする。

(掲載可能な広告等の範囲)

第4条 ホームページに広告を掲載することができる者、広告の内容、広告のデザイン及びリンク先WEBページ内容の範囲は、さいたま市広告掲載要綱第4条及びさいたま市広告掲載基準(平成18年7月4日政策局長決裁)の規定によるものとする。
2 前項に定めるもののほか、デザイン等広告表現に関する基準は、別に定める。

(広告の規格)

第5条 広告の規格は、次のとおりとする。
(1) 大きさ 縦60ピクセル、横120ピクセル
(2) 形式 GIF(アニメ可)、JPEG、PNG
(3) データ容量 4KB以下
2 前項と異なる規格を設ける場合は、別に定めることとする。

(広告の掲載ページ、位置及び枠数)

第6条 広告を掲載するページ、広告の位置及び枠数は、次のとおりとする。
(1) 掲載するページ・位置 市ホームページトップページ下部(http://www.city.saitama.jp/
(2) 枠数 12枠(6列2行)
2 前項と異なる場合は、別に定めることとする。

(広告の掲載期間)

第7条 広告を掲載する期間は、原則、1日から当該末日までの1か月を単位とする。ただし、市長及び広告主の協議により、広告掲載の開始日を2日以降とすることができる。
2 広告掲載希望者が複数月の掲載を希望するときは、これを認めることができる。
3 第1項と異なる期間を設ける場合は、別に定めることとする。

(広告原稿の作成及び提出)

第8条 広告主は、広告原稿(画像データ)を指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
2 広告原稿(画像データ)は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。

(広告の内容等の変更)

第9条 市長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のWEBページの内容等が各種法令等に違反し、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの要領等に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

(広告掲載の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定する期日までに広告原稿(画像データ)の提出がないとき。
(3) 前条の規定による広告の内容等の変更を広告主が行わないとき。
(4) 広告主、広告の内容又はリンク先のWEBページの内容等が各種法令等に違反し、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの要領等に抵触するものであるときで、前条の規定によっても解消できないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、ホームページへの広告掲載が適切でないと市長が判断したとき。

(広告掲載の取下げ)

第11条 広告主は自己の都合により、ホームページへの広告掲載を取り下げることができるものとする。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は書面により市長に申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。

(広告主の責務)

第12条 広告主は、掲載された広告の内容等に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと、及び広告の内容等に関する財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、市長に対して保証するものとする。
3 第三者から広告主の広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。

(損害賠償)

第13条 広告主は、第10条の規定に基づき広告掲載が取り消された場合は、本市に対して損害の賠償を請求しないものとする。

(広告掲載枠の販売)

第14条 広告掲載枠は、個別又は枠の全てを一括して販売することができる。

第3章 契約の方法

第1節 個別契約

(広告掲載希望者の募集)

第15条 広告掲載希望者の募集は、ホームページ等の広報媒体を活用し、公募することとする。
2 募集は、広告枠を新たに設置したとき、又は広告枠に空きが生じたときに行うことができるものとする。

(広告掲載の申込み)

第16条 広告掲載希望者は、ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)により、郵送、FAX又はEメールで、指定する期間内に市長に申し込むこととする。

(広告掲載の決定)

第17条 市長は、第4条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定する。
2 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果並びに掲載内容及び条件等について、ホームページ広告掲載決定通知書(様式第2号)又はホームページ広告非掲載決定通知書(様式第3号)により広告掲載希望者に通知するものとする。
3 市長は、広告掲載希望者が、第6条に規定する枠数を超えたときは、掲載希望月数の多いものを優先することができる。なお、掲載希望月数が同月の場合は、次の順位により決定する。
(1) 第1順位 公社、独立行政法人、公益法人及びそれに類するもの
(2) 第2順位 公共的性格のある私企業で、市内に事業所等を有するもの
(3) 第3順位 前号に規定するもの以外の私企業又は自営業で、市内に事業所等を有するもの
(4) 第4順位 前各号に規定するもの以外の私企業又は自営業等
4 前項の規定によっても、広告掲載希望者が第6条に規定する枠数を超えるときは、抽選により決定する。

(広告掲載契約の締結)

第18条 市長は、広告主とホームページ広告掲載契約書(様式第4号)により広告掲載契約を締結するものとする。

(広告掲載料)

第19条 広告掲載料については、類似する広告の市場価格等を勘案し、決定する。
2 広告主は、広告掲載料を指定する期日までに、一括前納するものとする。

(広告掲載料の返還)

第20条 広告主の責めに帰することのできない理由により、広告の掲載を取り消した場合は、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載を取り消した月の翌月以降の納付済月額の総額とする。
3 広告掲載期間内に、本市の都合でホームページを閉鎖した場合又は広告を掲載できなかった場合は、その日数に応じて、広告掲載料を返還する。ただし、閉鎖日数又は広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は、広告掲載料の返還は行わない。
4 本市及び広告主それぞれの責めに帰することのできない理由により、本市が広告を掲載できなかった場合は、その日数に応じて、広告掲載料を返還する。ただし、広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は、広告掲載料の返還は行わない。
5 前各項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。

第2節 一括契約

(広告枠の広告代理店への販売)

第21条 第15条から第20条までの規定にかかわらず、広告掲載枠は広告代理店に販売することができるものとする。
2 前項による販売をする場合、第2条第2号に定める広告主は、広告代理店に読み替えるものとする。

第4章 補足

(その他)

第22条 この要領に定めるもののほか、広告に関して必要な事項は、さいたま市広告掲載要綱の規定を準用する。
2 前項に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は、さいたま市事務分掌条例(平成14年さいたま市条例第74号)第1条に規定する局等及び、区役所、消防局、出納室、教育委員会事務局、議会局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局並びに農業委員会事務局が別に定めることとする。

附則
この要領は、平成18年7月14日から施行する。

附則
この要領は、平成24年6月25日から施行する。

附則
この要領は、平成26年3月20日から施行する。

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電話番号:048-829-1039 ファックス:048-829-1018

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