メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年10月2日 / ページ番号:C020885

さいたま市都市農業の振興に関する条例

このページを印刷する

条例制定の趣旨

 生産地と消費地とが隣り合うさいたま市の農業は、皆様への農産物の安定供給のため、生産農家が日々、生産性や安全性の向上に努め、市民ニーズに即応した多様な生産・販売スタイルを確立してきました。また、信頼関係で結ばれた身近な農家が生産する新鮮で安全な農産物は、いつでも手に入り皆様の暮らしの質を高めています。
 また、農の果たす役割は安全・安心な農産物の供給だけでなく、防災機能、交流・レクリエーション、癒し、教育・学習・体験、環境保全など、多面的機能を備えもっています。
 そこで、農産物等の安定的供給と、都市農業の多面的機能を発揮することにより、皆様の健康的で文化的な生活と、緑豊かなまちとなることを目指し「さいたま市都市農業の振興に関する条例」が制定されました。
 本条例では、都市農業の振興の基本的な施策を、総合的かつ計画的に推進するため、基本理念、施策及び指針を定め、市や農業者、市民等の役割を明確にしています。

さいたま市農業振興ビジョン

本条例第17条では、都市農業の振興に関する基本的施策等を総合的かつ計画的に推進し、又は実行するための基本的な指針(以下「都市農業基本指針」という。)を策定することとされています。さいたま市では、「さいたま市農業振興ビジョン」を都市農業基本指針として位置づけています。

詳細についてはこちらをご覧ください。 さいたま市農業振興ビジョン2021(都市農業基本指針)

さいたま市都市農業審議会

本条例第19条に基づき、市長の諮問に応じ、都市農業基本指針に関する重要事項関する重要事項について調査審議するため、「さいたま市都市農業審議会」を設置しました。

会議録等はこちらをご覧ください。 さいたま市都市農業審議会(令和5年度)


 

関連ダウンロードファイル

GET ADOBE READER

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Readerをダウンロードしてください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

経済局/農業政策部/農業政策課 
電話番号:048-829-1376 ファックス:048-829-1944

お問い合わせフォーム