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更新日付:2019年1月1日 / ページ番号:C031636
セーフティネット保証とは、取引先の倒産、事業活動の制限、業界不振の影響等により、経営の安定に著しい支障を来している中小企業者の金融の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証を行う制度です。市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについて認定を市町村から受けることが必要となります。
対象者 | |
1号:連鎖倒産防止 | 経済産業大臣の指定を受けた再生手続申立等事業者に対して営業債権を有している方 |
2号:取引先企業のリストラ等 の事業活動の制限 | 経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者に営業債権を有している方 |
3号:突発的災害(事故等) | 経済産業大臣が指定した災害により事業に支障を来しており、なおかつ、同大臣の指定した地域で、指定された業種を1年以上継続して事業を営んでいる方 |
4号:突発的災害(自然災害等) | 経済産業大臣が指定した災害により事業に支障を来しており、なおかつ、同大臣の指定した地域で1年以上継続して事業を営んでいる方 |
5号:業況の悪化している業種 (全国的) |
経済産業大臣の指定を受けた業種を営んでおり、なおかつ売上減少や仕入価格増加などに直面している方。 ※指定業種は「セーフティネット保証第5号の指定業種」をご覧ください。 |
6号:取引金融機関の破綻 | 破綻金融機関等と取引を行っており、金融取引に支障を来している方 |
7号:金融機関の経営の相当 程度の合理化に伴う金 融取引の調整 |
経済産業大臣の指定を受けた、金融取引の制限を行っている金融機関と金融取引を行っている方 |
8号:金融機関の整理回収機構 に対する貸付債権の譲渡 |
整理回収機構に貸付債権を譲渡されている方 |
詳しくは、中小企業庁ホームページ 、又はセーフティネット認定申請のご案内をご覧ください。
また、申請窓口は(公財)さいたま市産業創造財団になります。認定申請をされる前に、是非ご相談ください。
(公財)さいたま市産業創造財団 金融担当 電話048-851-6391(直通)
平成31年1月1日から平成31年3月31日までのセーフティネット保証第5号の指定業種が207業種になりました。
詳しくは中小企業庁ホームページ、又はセーフティネット保証5号の認定業種(平成31年1月1日から平成31年3月31日)をご覧ください。
また、信用保証協会による経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の見直しを行い、取扱いの一部変更を行うこととなりました。
従来、セーフティネット5号保証については責任共有制度対象外の保証(信用保証協会による100%保証)とされていましたが、平成30年4月1日以降に、信用保証協会に保証申込受付けされたセーフティネット5号保証は、責任共有制度対象の保証となります。
区分 |
責任共有制度対象/対象外 |
平成30年3月31日以前に 保証申込受付けされたセーフティネット5号保証 |
責任共有制度の対象外 |
平成30年4月1日以後に 保証申込受付けされたセーフティネット5号保証 |
責任共有制度の対象 |
経済局/商工観光部/経済政策課 経済企画係
電話番号:048-829-1362 ファックス:048-829-1944