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更新日付:2013年12月26日 / ページ番号:C033001
東日本大震災復興緊急保証に係る適用期間が、平成26年3月31日まで延長されましたのでお知らせいたします。
□東日本大震災復興緊急保証制度とは
この保証制度は、東日本大震災法128条の規定により、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に
必要な資金について特別の助成に関する措置を講じることを目的として創設されました。『一般保証』とは別枠の『セーフティネット保証』と『災害関係保証』をあわせて、無担保1億6,000万円、最大で5億6,000万円まで利用が可能です。
詳しくは別添の復興緊急保証の概要等をご覧ください。
□認定申請関係
認定申請をする前に(公財)さいたま市産業創造財団にご連絡いただき、対象要件等をご確認の上、申請いただきますようお願い申し上げます。
≪認定申請受付窓口≫
(公財)さいたま市産業創造財団 支援・金融課 金融担当
TEL 048-851-6391 / FAX 048-851-6392
申請内容につきましては確認をいたしますので、申請者ご本人がお越しいただきますようお願いいたします。
経済局/商工観光部/経済政策課
電話番号:048-829-1363 ファックス:048-829-1944
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