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更新日付:2024年3月15日 / ページ番号:C056580

さいたま市中小企業融資制度のご案内

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さいたま市中小企業融資制度のご案内

本制度は、市内の中小企業者(個人、会社、NPO法人等)、市内で事業を始めようとする方(個人、会社)に、事業に必要な資金を低利かつ円滑に調達していただくため、市が金融機関と連携して支援する制度です。本年度のさいたま市中小企業融資制度の内容は、以下のとおりです。
※本制度はさいたま市が融資を行うものではなく、金融機関から低利かつ原則無担保で融資を受けることができる制度です。
※各制度の詳細については、「さいたま市融資制度のご案内(PDF形式 473キロバイト)」 をご覧ください。
※申込みに必要な書類については、こちらをご覧ください。


【お知らせ】

■令和6年3月15日:「事業者選択型経営者保証非提供制度」の開始について
信用保証料の上乗せにより経営者保証の非提供を事業者が選択できる信用保証制度が創設されました。これにより、中小企業小口資金融資及び創業支援資金融資(スタートアップ創出促進保証を利用する場合)を除く当市制度融資メニューで、一定要件のもとで事業者が経営者保証の提供を選択できるようになります。詳しくは、こちら(埼玉県信用保証協会ホームページ)をご確認ください。

■令和5年10月1日:事業計画書(借換資金用)について
事業計画書(借換資金用)については、令和5年10月1日より提出不要とします。

■令和5年8月7日:金融業に係る信用保証対象業種への追加について
中小企業信用保険法施行令及び株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第201号)の施行に伴い、令和5年8月7日以降、以下の業種が信用保証対象業種に追加されました。詳細については、こちら(経済産業省ホームページ)をご確認ください。
(追加業種)
・クレジットカード業・割賦金融業
・金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)
・商品先物取引業・商品投資顧問業
・補助的金融業・金融附帯業(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第25項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第3条第1項に規定する前払式 支払手段の発行の業務を行うものに限る。)
・金融代理業(金融商品仲介業に限る。)
※保証の対象となるのは許可等を要する事業に限られます。したがって、お申し込みの際は全ての許可等を添付していただくようお願いします。

■令和5年4月1日:印紙税の非課税措置について
新型コロナウイルス感染症に係る以下の融資については、印紙税の非課税措置の対象となります。
これにより、市内事業者の皆様が以下の融資をする際に金融機関と締結する消費貸借契約書への印紙税の納付は不要となります。
また、既に印紙税を納付している場合には、税務署から還付を受けることができます。詳細はこちら(国税庁PDF)へリンク)をご確認ください。
過去に実施した非課税措置が適用される融資メニューはこちらをご覧ください。

印紙税の非課税措置が適用される融資メニュー

受付状況

伴走支援型特別資金融資※

受付中

※ 新型コロナウイルス感染症による影響を受けたことを理由に実施される融資に限る。

融資のお申込み

融資のお申し込みは、公益財団法人さいたま市産業創造財団 企業支援課 金融担当までご連絡ください。
≪所在地≫ さいたま市中央区下落合5-4-3 さいたま市産業文化センター4階
≪連絡先≫ (公財)さいたま市産業創造財団 企業支援課 金融担当
TEL 048-851-6391 / FAX 048-851-6392

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経済局/商工観光部/経済政策課 支援係
電話番号:048-829-1362 ファックス:048-829-1944

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