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更新日付:2023年3月22日 / ページ番号:C056580
本制度は、市内の中小企業者(個人、会社、NPO法人等)、市内で事業を始めようとする方(個人、会社)に、事業に必要な資金を低利かつ円滑に調達していただくため、市が金融機関と連携して支援する制度です。本年度のさいたま市中小企業融資制度の内容は、以下のとおりです。
※本制度はさいたま市が融資を行うものではなく、金融機関から低利かつ原則無担保で融資を受けることができる制度です。
※各制度の詳細については、「さいたま市融資制度のご案内(PDF形式 364キロバイト)」をご覧ください。
※申込みに必要な書類については、こちらをご覧ください。
■令和5年1月10日:令和5年1月10日付け融資制度改正について
伴走支援型特別資金融資の融資対象を拡大し、過去の市制度融資から伴走支援型特別資金融資へ借換可能とする制度改正を行いました。
詳しくは、「伴走支援型特別資金融資(概要)」をご確認ください。
■令和4年9月30日:令和4年10月1日付け融資制度改正について
伴走支援型特別資金融資の融資限度額を6,000万円から1億円に引き上げます。
また、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)認定を受け、認定を利用して貸付を受けた際には、金融機関からモニタリングを受けることになります。
■令和4年9月29日:印紙税の非課税措置について
新型コロナウイルス感染症に係る以下の融資については、印紙税の非課税措置の対象となります。これにより、市内事業者の皆様が以下の融資をする際に金融機関と締結する消費貸借契約書への印紙税の納付は不要となります。
また、既に印紙税を納付している場合には、税務署から還付を受けることができます。詳細はこちら(国税庁PDF)へリンク)をご確認ください。
過去に実施した非課税措置が適用される融資メニューはこちらをご覧ください。
印紙税の非課税措置が適用される融資メニュー | 受付状況 |
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緊急特別資金融資【新型コロナウイルス/原油価格・物価高騰等対応】※1 | 受付中 |
伴走支援型特別資金融資(令和5年1月9日までに申し込みを行ったもの)※2 | 受付終了 |
※1 「原油価格・物価高騰等の影響を受けたこと」のみを理由としたことについては、非課税措置は適用されません。
※2 令和5年1月10日の制度改正に伴い、伴走支援型特別資金融資が印紙税の非課税措置の対象となるか、税務署への確認を進めております。
非課税措置の適用有無が判明するまでの間につきましては、契約書への印紙の貼付にご協力をいただきますようお願いいたします。
■令和4年7月1日:令和4年度緊急特別資金融資【新型コロナウイルス/原油価格・物価高騰等対応】の実施について
現在実施している緊急特別資金融資【新型コロナウイルス対応】に原油価格・物価高騰等による影響を受けた方も利用できるよう、緊急特別資金融資の対象者を拡大しました。
詳しくは、「緊急特別資金融資【新型コロナウイルス/原油価格・物価高騰等対応】(概要)」をご確認ください。
現在実施している緊急特別資金融資【新型コロナウイルス対応】に原油価格・物価高騰等による影響を受けた方も利用できるよう、緊急特別資金融資の対象者を拡大しました。
融資対象 |
新型コロナウイルス感染症による影響を受けた方 原油価格・物価高騰等による影響を受けた方 |
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資金使途 |
運転資金(過去のさいたま市緊急特別資金融資、新型コロナウイルス対応臨時資金融資、中口資金融資及び特別中口資金融資について借換可能) 及び設備資金 |
融資限度額 |
8,000万円 |
申込期間 | 令和3年度から期間を延長し、令和4年度通年で随時申込受付 |
返済期間 |
10年以内(据置期間5年以内) 期間内であっても必ずしも希望どおりに据置期間の設定ができることを保証するものではありません。 |
利率 |
年0.70% |
担保 |
必要に応じて徴する。 |
連帯保証人 |
原則として、法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。 |
その他 |
申込の際に、当該融資の資金用途等について担当職員から口頭で確認させていただきます。 |
融資対象 |
小規模企業者(中小企業者のうち中小企業信用保険法第2条第3項(第3号から第5号までを除く)) |
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資金使途 |
運転資金(過去のさいたま市小口資金融資について借換可能)及び設備資金 |
融資限度額 |
2,000万円 |
返済期間 |
運転資金10年以内、設備資金12年以内(据置期間1年以内) ※据置期間については制度上の上限として設定しているものであり、実際には金融機関や埼玉県信用保証協会の判断を受け決定されます。 期間内であっても必ずしも希望どおりに据置期間の設定ができることを保証するものではありません。 |
利率 |
年0.60% |
担保 |
不要 |
連帯保証人 |
不要 |
融資対象 |
中小企業者 |
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資金使途 |
運転資金(本市制度融資の残高のみ借換可能。ただし、他行借換は不可。また、経営力強化資金の借換は、原則、経営力強化資金で行う) 及び設備資金 |
融資限度額 |
8,000万円 |
返済期間 |
運転資金10年以内、設備資金12年以内(据置期間1年以内) ※据置期間については制度上の上限として設定しているものであり、実際には金融機関や埼玉県信用保証協会の判断を受け決定されます。 期間内であっても必ずしも希望どおりに据置期間の設定ができることを保証するものではありません。 |
利率 |
年1.30% |
担保 |
必要に応じて徴する。 |
連帯保証人 |
原則として、法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。 |
融資対象 |
中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)第1号から第6号の認定を受けた中小企業者 |
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資金使途 |
運転資金及び設備資金 |
融資限度額 |
8,000万円 |
返済期間 |
7年以内(据置期間1年以内) ※据置期間については制度上の上限として設定しているものであり、実際には金融機関や埼玉県信用保証協会の判断を受け決定されます。 期間内であっても必ずしも希望どおりに据置期間の設定ができることを保証するものではありません。 |
利率 |
年1.10% |
担保 |
必要に応じて徴する。 |
連帯保証人 |
原則として、法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。 |
※セーフティネットの認定については、関連ページ「セーフティネット保証、危機関連保証制度について」をご確認ください。
融資対象 |
以下のいずれかに該当する中小企業者 ア 事業を営んでいない個人で、融資を受けた日から1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画がある方 イ 事業を営んでいない個人で、融資を受けた日から2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画 がある方 ウ 中小企業者である会社が事業を継続しつつ、新たに中小企業である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画 を有する会社 エ 当該事業を開始する前に事業を営んでいない個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していない中小企業者 オ 当該会社を設立する前に事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない 中小企業者 カ 会社により新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない中小企業者 キ 法人成りした者であって、法人成り前に行っていた事業の創業後5年未満の中小企業者 |
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資金使途 |
運転資金及び設備資金 |
融資限度額 |
3,500万円 |
返済期間 |
10年以内(据置期間1年以内) ※据置期間については制度上の上限として設定しているものであり、実際には金融機関や埼玉県信用保証協会の判断を受け決定されます。 期間内であっても必ずしも希望どおりに据置期間の設定ができることを保証するものではありません。 |
利率 |
年0.60% |
担保 |
不要 |
連帯保証人 |
原則として、法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。 |
融資対象 |
金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定、計画の実行及び進捗の報告を行える中小企業者 |
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資金使途 |
運転資金(保証付きの既往借入金の借換可能)及び設備資金 |
融資限度額 |
8,000万円 |
返済期間 |
運転資金5年以内、設備資金7年以内、ただし、本制度によって保証付きの既往借入金を借り換える場合は10年以内(据置期間1年以内) ※据置期間については制度上の上限として設定しているものであり、実際には金融機関や埼玉県信用保証協会の判断を受け決定されます。 期間内であっても必ずしも希望どおりに据置期間の設定ができることを保証するものではありません。 |
利率 |
年1.50% |
担保 |
必要に応じて徴する。 |
連帯保証人 |
原則として、法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。 |
融資対象 |
「さいたま市SDGs企業認証」を付与された中小企業者 |
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資金使途 |
運転資金(過去のさいたま市緊急特別資金融資、中口資金融資及び特別中口資金融資について借換可能)及び設備資金 |
融資限度額 |
8,000万円 |
返済期間 |
10年以内(据置期間1年以内) ※据置期間については制度上の上限として設定しているものであり、実際には金融機関や埼玉県信用保証協会の判断を受け決定されます。 期間内であっても必ずしも希望どおりに据置期間の設定ができることを保証するものではありません。 |
利率 |
年0.60% |
担保 |
必要に応じて徴する。 |
連帯保証人 |
原則として、法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。 |
※「さいたま市SDGs企業認証」については、関連ページ「さいたま市SDGs企業認証制度」をご確認ください。
融資対象 |
策定した経営行動計画が金融機関に確認されており、以下のいずれかに該当する中小企業者 イ.最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること ウ.最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること エ.直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること オ.最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること カ.最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること キ.直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること |
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資金使途 |
運転資金(本市制度融資の残高のみ借換可能。ただし、他行借換は不可。)及び設備資金 ※伴走支援型特別資金を一般保証要件及びセーフティネット保証5号認定にて申し込みした際、責任共有対象外の既往借入金を借換える場合は、責任共有対象外を維持することができます。(ただし、既往借入金の範囲内の額を借換える場合に限ります。) |
融資限度額 |
1億円 |
返済期間 |
10年以内(据置期間5年以内) ※据置期間については制度上の上限として設定しているものであり、実際には金融機関や埼玉県信用保証協会の判断を受け決定されます。 期間内であっても必ずしも希望どおりに据置期間の設定ができることを保証するものではありません。 |
利率 |
年0.90% |
担保 |
必要に応じて徴する。 |
連帯保証人 |
原則として、法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。 |
※新型コロナウイルスに係るセーフティネット保証の認定については、関連ページ「セーフティネット保証4号・5号の認定申請について(新型コロナウイルス関連)」をご確認ください。
融資のお申し込みは、公益財団法人さいたま市産業創造財団 企業支援課 金融担当までご連絡ください。
≪所在地≫ さいたま市中央区下落合5-4-3 さいたま市産業文化センター4階
≪連絡先≫ (公財)さいたま市産業創造財団 企業支援課 金融担当
TEL 048-851-6391 / FAX 048-851-6392
経済局/商工観光部/経済政策課 支援係
電話番号:048-829-1362 ファックス:048-829-1944
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