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更新日付:2021年1月4日 / ページ番号:C056580
本制度は、市内の中小企業者(個人、会社、NPO法人等)、市内で事業を始めようとする方(個人、会社)に、事業に必要な資金を低利かつ円滑に調達していただくため、市が金融機関と連携して支援する制度です。本年度のさいたま市中小企業融資制度の内容は、以下のとおりです。
■緊急特別資金【新型コロナウイルス対応】
・融資総額:150億円
・申込期間:令和2年11月2日(月)から令和3年3月31日(水)まで
融資対象 |
中小企業者 |
資金使途 |
運転資金(過去のさいたま市緊急特別資金融資、中口資金融資及び特別中口資金融資について借換可能) 及び設備資金 |
申請限度額 |
8,000万円 |
返済期間 |
10年以内(うち据置期間5年以内) |
利率 |
年0.70% |
担保 |
必要に応じて徴する。 |
連帯保証人 |
原則として、法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。 |
その他 |
申込の際に、当該融資の資金用途等について担当職員から口頭で確認させていただきます。 |
※別途埼玉県信用保証協会の保証料がかかります。詳しくは、「(期間限定)緊急特別資金融資【新型コロナウイルス対応】パンフレット」をご覧ください。
■小口資金
※令和2年11月2日(月)から利率などの条件を緩和しました。
融資対象 |
小規模企業者(中小企業者のうち中小企業信用保険法第2条第3項(第3号から第5号までを除く)) |
資金使途 |
運転資金(過去の本市の小口資金融資について借換可能)及び設備資金 |
融資限度額 |
2,000万円 |
返済期間 |
運転資金10年以内(内据置期間12か月以内)、設備資金12年以内(内据置期間12か月以内) |
利率 |
年0.6% |
担保 |
不要 |
連帯保証人 |
不要 |
※別途埼玉県信用保証協会の保証料がかかります。詳しくは、「さいたま市融資制度のご案内(PDF形式 336キロバイト)」をご覧ください。
※申込みに必要な書類については、『申込みに必要な書類と部数一覧表(PDF形式 86キロバイト)』をご覧ください。
■中口資金
融資対象 |
中小企業者 |
資金使途 |
運転資金(※本市制度融資の残高のみ借換可能。但し、他行借換は不可。また、経営力強化資金の借換は、原則、経営力強化資金で行う) 及び設備資金 |
融資限度額 |
運転資金6,000万円、設備資金7,500万円 |
返済期間 |
運転資金10年以内(内据置期間12か月以内)、設備資金12年以内(内据置期間12か月以内) |
利率 |
年1.3% |
担保 |
必要に応じて徴する |
連帯保証人 |
原則として、法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。 |
※別途埼玉県信用保証協会の保証料がかかります。詳しくは、「さいたま市融資制度のご案内(PDF形式 336キロバイト)」をご覧ください。
※申込みに必要な書類については、『申込みに必要な書類と部数一覧表(PDF形式 86キロバイト)』をご覧ください。
■セーフティネット資金
融資対象 |
中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)第1号から第6号の規定に基づき市町村長等の認定を受けた中小企業者 |
資金使途 |
運転資金及び設備資金 |
融資限度額 |
3,000万円 |
返済期間 |
運転資金7年以内(内据置期間12か月以内)、設備資金7年以内(内据置期間12か月以内) |
利率 |
年1.1% |
担保 |
必要に応じて徴する |
連帯保証人 |
原則として、個人の場合は不要、法人の場合は代表者とします。 |
※別途埼玉県信用保証協会の保証料がかかります。詳しくは、「さいたま市融資制度のご案内(PDF形式 336キロバイト)をご覧ください。
※セーフティネットの認定につきましては、関連ページ「セーフティネット保証の認定申請」をご確認ください。
※申込みに必要な書類については、『申込みに必要な書類と部数一覧表(PDF形式 86キロバイト)』をご覧ください。
■創業支援資金
※令和2年11月2日(月)から利率を年0.6%に引き下げました。
融資対象 |
以下のア~カのいずれかに該当する中小企業者 ア 事業を営んでいない個人で、融資を受けた日から1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画がある方 イ 事業を営んでいない個人で、融資を受けた日から2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画がある方 ウ 中小企業者である会社が事業を継続しつつ、新たに中小企業である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する会社 エ 当該事業を開始する前に事業を営んでいない個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していない中小企業者 オ 当該会社を設立する前に事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない中小企業者 カ 会社により新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない中小企業者 |
資金使途 |
運転資金及び設備資金 |
融資限度額 |
2,000万円 |
返済期間 |
運転資金10年以内(内据置期間12か月以内)、設備資金10年以内(内据置期間12か月以内) |
利率 |
年0.6% |
担保 |
不要 |
連帯保証人 |
原則として、法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。 |
※別途埼玉県信用保証協会の保証料がかかります。詳しくは、「さいたま市融資制度のご案内(PDF形式 336キロバイト)」をご覧ください。
※申込みに必要な書類については、『申込みに必要な書類と部数一覧表(PDF形式 86キロバイト)』をご覧ください。
■経営力強化資金
融資対象 |
金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定、計画の実行及び進捗の報告を行える中小企業者 |
資金使途 |
運転資金(保証付きの既往借入金の借換可能)及び設備資金 |
融資限度額 |
8,000万円 |
返済期間 |
運転資金5年以内(内据置期間12か月以内)、設備資金7年以内(内据置期間12か月以内)、ただし本制度によって保証付きの既往借入金を借り換える場合は10年以内(内据置期間12か月以内) |
利率 |
年1.5% |
担保 |
必要に応じて徴する |
連帯保証人 |
原則として、法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。 |
※別途埼玉県信用保証協会の保証料がかかります。詳しくは、「さいたま市融資制度のご案内(PDF形式 336キロバイト)」をご覧ください。
※申込みに必要な書類については、『申込みに必要な書類と部数一覧表(PDF形式 86キロバイト)』をご覧ください。
■経営力向上支援資金
融資対象 |
国から経営力向上計画の認定を受け、経営力向上を図る方 |
資金使途 |
運転資金・設備資金(経営力向上計画の新事業活動に係る運転資金又は設備資金に限る) |
融資限度額 |
8,000万円 |
返済期間 |
運転資金5年以内(据置期間12か月以内)・設備資金7年以内(据置期間12か月以内) |
利率 |
1.0% |
担保 |
必要に応じて徴する |
連帯保証人 |
原則として、法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。 |
※別途埼玉県信用保証協会の保証料がかかります。詳しくは、「さいたま市融資制度のご案内(PDF形式 336キロバイト)」をご覧ください。
※申込みに必要な書類については、『申込みに必要な書類と部数一覧表(PDF形式 86キロバイト)』をご覧ください。
融資のお申し込みは市の外郭団体である公益財団法人さいたま市産業創造財団 経営支援・金融課 金融担当までご連絡ください。
≪所在地≫ さいたま市中央区下落合5-4-3 さいたま市産業文化センター4階
≪連絡先≫ (公財)さいたま市産業創造財団 経営支援・金融課 金融担当
TEL 048-851-6391 / FAX 048-851-6392
経済局/商工観光部/経済政策課 経済企画係
電話番号:048-829-1362 ファックス:048-829-1944
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