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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C078264

セーフティネット保証4号・5号の認定申請について

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お知らせ

感染症拡大防止のため、また、手続き円滑化のため、金融機関による郵送での代理申請を推奨しています。
事前に金融機関などにご相談ください。
不備がありますと受付できない場合がありますので、メールによる事前相談を推奨します。
郵送申請が難しい場合やご質問、ご相談については下記までお問合せ下さい
・郵送先
〒338-0002 さいたま市中央区下落合5-4-3 さいたま市産業文化センター4階
公益財団法人さいたま市産業創造財団 企業支援課 セーフティネット保証認定受付担当
(電話番号) 048-851-6391
( F A X ) 048-851-6392
( E-mail ) safety@sozo-saitama.or.jp

(令和6年4月1日更新)
セーフティネット保証4号の指定期間が令和6年6月30日までに延長されました。(変更前:令和6年3月31日)
セーフティネット保証5号について、令和6年4月1日からの対象業種が指定されました。指定を受けた業種については、「こちら」をご確認ください。
※認定要件における「最近1か月」とは、原則として申請月の前月です。原則によりがたい場合には下記相談先にご連絡ください。

セーフティネット保証4号認定(新型コロナウイルス関連)の申請について

セーフティネット保証4号は突発的災害(自然災害)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
・令和2年3月2日から新型コロナウイルス感染症も指定案件になりました。
・令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。取扱いの変更に伴い、令和5年10月1日以降、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における認定申請書様式を変更します。令和5年10月1日以降の申請につきましては、以下の新様式を使用してください。
新様式・セーフティネット4号.認定申請書(令和5年10月1日~)
セーフティネット4号.認定申請書(創業等緩和)(令和5年10月1日~)

認定要件

次の要件の全てを同時に満たしていること。

1 法人事業者の場合は原則として本店登記の所在地、個人事業者の場合は事業所の所在地がさいたま市で

あること
2 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
3 国の指定する突発的災害に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として

最近1か月の売上高が新型コロナウイルスの影響を受ける直前同期比で20%以上減少しており、かつ、

その後2か月間を含む3か月間の売上高等が新型コロナウイルスの影響を受ける直前同期比で20%以上減少することが見込まれること。 

申請書類

・各1部

1セーフティネット4号.認定申請書(令和5年10月1日~)
セーフティネット4号.認定申請書(創業等緩和)(令和5年10月1日~)

2 4号売上高及び売上見込み明細表(PDF:20KB)

書類作成に売上高減少率計算シート(エクセル形式 15キロバイト)をご活用ください。

3 さいたま市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの

法人:履歴(現在)事項全部証明書(取得から3ヵ月以内のもの)等

個人:確定申告書等

4 委任状(受任者の名刺添付)※代理申請を行う場合

5 返信用封筒(切手を貼付し、宛先記載したもの)

申請期間

令和6年6月30日まで
申請期間は3ヶ月ごとに必要に応じて延長されます。
申請期間とは認定申請をできる期間です。

 

セーフティネット保証5号認定(イ)(業況の悪化している業種(全国的))の申請について

セーフティネット保証5号(イ)は、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証5号の認定を受けられるのは、経済産業大臣の指定する業種(指定業種)を営んでいることが条件になります。
指定業種の詳細(「日本標準産業分類」による業種の説明等)については、中小企業庁ウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。
(随時更新されますので、ご注意ください)
どの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stat(政府統計の総合窓口)(外部サイト)もご参照ください。

 

認定要件

次の要件を全て同時に満たしていること。

1 法人事業者の場合は原則として本店登記の所在地、個人事業者の場合は事業所の所在地がさいたま市で

あること

2 単一事業者で「指定業種」に属する事業を行っている、又は、兼業者の場合、行っている事業がすべて「指定業種」に属する事業である中小企業者等であり事業全体の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること

原則として「5号(イ)-(1)認定申請書」もしくは「5号(イ)-(4)認定申請書」を使用してください

申請書類

(売上高が確定している場合)

・各1部

1 セーフティネット5号(イ)-(1)認定申請書(PDF:204KB)

2 5号事業内容確認書(PDF:25KB)

※書類作成に売上高減少率計算シート(エクセル形式 15キロバイト)をご活用ください。

3 さいたま市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの

法人の場合:履歴(現在)事項全部証明書(取得から3ヵ月以内のもの)等
個人の場合:確定申告書等

4 委任状(受任者の名刺添付)※代理申請を行う場合

5 返信用封筒(切手を貼付し、宛先記載したもの)

申請書類

(売上高が見込みの場合)

※新型コロナの

影響を受けている

場合に限る

・各1部
・押印は全て実印

1 セーフティネット5号(イ)-(4)認定申請書(PDF:278KB)
2 5号事業内容確認書(PDF:25KB)

※書類作成に売上高減少率計算シート(エクセル形式 15キロバイト)をご活用ください。

3 さいたま市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの

法人の場合:履歴(現在)事項全部証明書(取得から3ヵ月以内のもの)等

個人の場合:確定申告書等

4 委任状(受任者の名刺添付)※代理申請を行う場合

5 返信用封筒(切手を貼付し、宛先記載したもの)

セーフティネット保証5号認定(ロ)(業況の悪化している業種(全国的))の申請について

セーフティネット保証5号(ロ)は、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証5号の認定を受けられるのは、経済産業大臣の指定する業種(指定業種)を営んでいることが条件になります。

認定要件

次の要件を全て同時に満たしていること。

1 法人事業者の場合は原則として本店登記の所在地、個人事業者の場合は事業所の所在地がさいたま市であること

2 国が指定する「指定業種」に属する事業を行っていること
3 ・指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇
・企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上
・指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
・企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること 等

申請書類

・各1部

1 セーフティネット5号(ロ)-(1)認定申請書
セーフティネット5号(ロ)-(2)認定申請書
セーフティネット5号(ロ)-(3)認定申請書

2 5号事業内容確認書(ロ)-(1)
5号事業内容確認書(ロ)-(2)
5号事業内容確認書(ロ)-(3)

3 さいたま市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの

法人の場合:履歴(現在)事項全部証明書(取得から3ヵ月以内のもの)等
個人の場合:確定申告書等

4 委任状(受任者の名刺添付)※代理申請を行う場合

5 返信用封筒(切手を貼付し、宛先記載したもの)

創業者等に関する運用緩和について

創業3か月以上1年1か月未満の事業者等で前年度の実績がない場合や店舗拡大等により前年比較が困難な場合でも
最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較することで、
セーフティネット保証4号・5号が利用できるよう、認定基準の運用を緩和しています。
下記の該当する申請書で申請をしてください。
・セーフティネット保証4号: セーフティネット4号.認定申請書(創業等緩和)(令和5年10月1日~)
・セーフティネット保証5号:5号(イ)-(7)認定申請書

売上減少要件の緩和について

セーフティネット保証4号・5号の売上高の減少要件について、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月比に加え
「最近6か月平均」の売上高の対前年同期比も可とします。
詳細は緩和内容をご覧ください。
申請書と明細表(セーフティネット保証4号)又は事業内容確認書(セーフティネット保証5号)は記載例を参考に作成をしてください。

郵送申請について

感染症拡大防止のため、また、手続き円滑化のため、金融機関による郵送での代理申請を推奨しています。
事前に金融機関などにご相談ください。
不備がありますと受付できない場合場合がありますので、メールによる事前相談を推奨します。
郵送申請が難しい場合やご質問、ご相談については下記までお問合せ下さい。
・郵送先
〒338-0002 さいたま市中央区下落合5-4-3 さいたま市産業文化センター4階
公益財団法人さいたま市産業創造財団 企業支援課
(電話番号) 048-851-6391
( F A X ) 048-851-6392
( E-mail ) safety@sozo-saitama.or.jp
・申請から認定書送付までの期間
申請書類到着後、書類に不備がなければ、3~4営業日を目途に認定書を発送しますが、不備がある場合、修正していただくことになりますので、さらに時間を要します。
※土・日・祝日及び12月29日から翌年1月3日のいずれかの期間に書類が到着した場合、翌開庁日からの起算となります。
※要件を満たさない場合や認定審査ができない場合は、書類をすべて返却することがあります。
メールによる事前申請なしで、申請書類を提出することは可能ですが、不備がある場合は補正されるまで受付保留となりますのでご注意ください。
20230816SN4.5号フロー

相談、申請窓口

窓 口:公益財団法人さいたま市産業創造財団 企業支援課
〒338-0002 さいたま市中央区下落合5-4-3 さいたま市産業文化センター4階
(電話番号) 048-851-6391
( F A X ) 048-851-6392
( E-mail ) safety@sozo-saitama.or.jp

受付時間:午前8時30分から午後5時15分(平日のみ)

詳細は「さいたま市産業創造財団(外部リンク)」でご確認ください。

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この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/経済政策課 支援係
電話番号:048-829-1362 ファックス:048-829-1944

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