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更新日付:2021年3月3日 / ページ番号:C078265
この制度は、取引先の倒産、事業活動の制限、業界不振の影響等により、経営の安定に著しい支障を来している中小企業者の金融の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証を行うものです。市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについて認定を市町村から受けることが必要となります。
認定とは別に融資の実行には、金融機関及び保証協会の審査があります。
認定の種類や各号の要件について等は中小企業庁ホームページ をご覧ください。
認定要件、申請に必要な書類及び申請期間については、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証(新型コロナウイルス関連)の認定申請のページをご覧ください。
経済局/商工観光部/経済政策課 経済企画係
電話番号:048-829-1362 ファックス:048-829-1944
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